自転車走行空間

じてんしゃそうこうくうかん


日本の交通法規における、自転車の走行区間。

歩道と車道が分かれている場合

自転車車両であるため、原則的には車道を走行しなくてはならない(道路交通法第17条)。
車両のうち、軽車両は道路の左端を走らなくてはならない(道路交通法第18条)。自転車は軽車両に分類されている。

路側帯がある場合

路側帯を走行できる。その場合は、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法第17条の2)。

歩道が普通自転車走行可の場合

普通自転車は歩道を走行できる。




関連項目












最終更新:2013年10月12日 20:24