自転車の走行空間




軽車両である自転車は、原則として車道の左端を走行しなければならない。

自転車通行可の標識がある歩道は、半分より車道よりを徐行して走行してもよい。
交通事故の急増により、1970年に緊急措置として行われた。

以来、根本的な対策がなされないまま、現在まで続いている。条件付とはいえ、歩道を自転車が走る国は世界で日本だけである。
また、その条件を正しく理解している人は少なく、自転車は歩道を走るもの、と一般的に考えられている。

歩道では歩行者とのトラブルが増加し、問題となっている。




関連項目















最終更新:2008年07月10日 11:31