自動車専用道路(道路法)
じどうしゃせんようどうろ
道路法上の
自動車専用道路とは、道路管理者が指定した自動車のみの一般交通の用に供する
道路又は道路の部分(道路法第48条の2)。
高速自動車国道以外の道路で、交通が著しく輻輳して車両の能率的な運行に支障のあると認められる道路または道路の一区間で、まだ供用の開始がない道路について、自動車専用道路に指定することができる。
1961年8月15日に全国初の自動車専用道路として一級
国道14号京葉道路が指定され、翌1962年3月31日には自動車専用道路第2号として一級
国道1号箱根新道が開通した。以来、全国各地の道路が自動車専用道路の指定を受けている。
概ね
道路構造令による第1種(地方部)、第2種(都市部)の道路とされているが、第1種道路でも暫定的に一般道路として供用されている道路(一般
国道56号須崎道路、国道23号豊橋東・豊橋バイパス(野依IC~大崎IC))や第3種道路でも自動車専用道路に指定されている道路(常陸那珂道路)が存在する。
交通規制
自動車以外は通行できない。
歩行者、
軽車両だけでなく、125cc以下の自動二輪やミニカーなども道路法上は
原動機付自転車なので通行が禁止されている。
関連項目
最終更新:2007年10月12日 11:01