生産緑地地区

せいさんりょくちちく



市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って管轄自治体より指定された区域のことで、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められている。

また、この制度により指定された土地または森林のことを生産緑地と呼ぶ。


関連項目

最終更新:2007年12月13日 16:55