促進区域

そくしんくいき



都市計画法の11種類ある都市計画のひとつ。(都市計画法第10条の2)

一定期間内に事業化すべきことを関係者に義務づけ、できない場合に代わりに市町村等が施工者となり事業を進める。

市街地開発事業のうち、用地の買収を伴わない市街地の整備を行うものについて、本来は施行区域内に権利を有するものが共同で又は組合を設立して事業化すべきである。
原則として部外者が施工することは原則として求められていないが、早急に事業化が必要な区域について、その区域を指定して事業化を促す。

種類

  • 市街地再開発促進区域
  • 土地区画整理促進区域
  • 住宅街区整備促進区域
  • 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域


関連項目

タグ:

都市計画法
最終更新:2007年12月20日 13:56