防火地域

ぼうかちいき



都市計画法地域地区のひとつ。

この地域内の建築は、原則として耐火建築物にしなければならない。
2階以下かつ延べ面積100㎡以下に限り、準耐火建築物とすることができる。

主に商業地域において指定される。


建物が異なる地域にわたる場合


建物(敷地ではない)が防火地域と準防火地域、又は準防火地域と指定のない地域にわたる場合は、建物の全部について厳しい方の制限が適用される。
ただし防火壁で区画した場合は除く。


関連項目

タグ:

都市計画法
最終更新:2008年01月04日 10:48