耐火建築物(建築基準法)

たいかけんちくぶつ



建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する建築物。

主要構造部耐火構造…、もしくは「技術的基準に適合する性能を持つ構造」で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸(甲種防火戸・乙種防火戸)を設置したもの。


関連項目











最終更新:2008年06月18日 14:02