隣地斜線制限

りんちしゃせんせいげん



斜線制限のひとつ。
隣地境界線から一定の高さを起点とする斜線の範囲内に建築物を収めなければならない。

用途地域 起点高さ 傾き
住宅系用途地域 20m 1.25
それ以外 31m 2.5

隣地の日照及び通風などの環境確保のために、隣地に近い部分ほど建築物の高さを高くできなくする。

都市計画区域内の、用途地域の指定のない区域も含んだすべての区域で適用される。
ただし、第一種第二種低層住居専用地域では適用されない。隣地斜線制限の斜線の起点高さよりも、これらの地域にある絶対高さ制限のほうが低く、より厳しい制限となっているためである。


緩和規定

起点より上の壁面を隣地境界線から後退させると、斜線の起点を隣地境界線から後退分だけ隣地側にできる。



関連項目



















最終更新:2008年03月06日 14:09