不動産登記

ふどうさんとうき



不動産(土地及び建物)の、物理的現況(所在地・面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を法務局の登記所が管理する登記簿に記載し、不動産取引の安全と円滑を図る制度。
土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿がある(区分所有の例外あり)。

不動産登記は、物理的現況を明らかにする「表示に関する登記」と、権利の保存・設定・移転・変更・処分の制限・消滅を公示する「権利に関する登記」に分かれている。


登記簿


土地登記簿、建物登記簿とも、「表題部」「甲区」「乙区」より成り立っている。

  • 表題部
「表示に関する登記」がされる部分。
土地:土地の所在・地番・地目・地積
建物:建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など

不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記を義務づけられている。


  • 甲区
「権利に関する登記」のうち、所有権に関する事項が登記される部分。
所有者の住所・氏名・取得年月日・取得原因(売買、相続などによる所有権移転)

  • 乙区
「権利に関する登記」のうち、所有権以外の権利に関する事項が登記される部分。
用益物権(地上権、永小作権、地役権)、担保物権(先取特権、質権、抵当権)、賃借権、採石権

権利に関する登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した権利を主張できる)があり、私的な権利の公示、保護を目的としている。
権利に関する登記は義務ではない。  


関連項目




















































最終更新:2008年02月14日 11:27