国地方係争処理委員会
くにちほうけいそうしょりいいんかい
地方公共団体に対する国の関与について、国と地方公共団体との争いを処理するために設置される合議制の機関。
総務省に設置される。
5人の委員で構成される。
優れた識見を有する者のうちから国会両議院の同意を得て、総務大臣が任命。
3人以上が同一政党・政治団体に属してはならない。
審査内容・手続
国の関与が違法・不当の場合、国の行政庁に対して勧告。理由を付し、期間を示す。
審査申出人に通知し公表。
訴訟の提起
- 委員会の審査の結果または勧告に不服
- 勧告を受けた国の行政庁の措置に不服
- 審査の申出から90日を経過しても、審査・勧告を行わないとき
- 勧告を受けた国の行政庁が期間内に措置を講じないとき
高等裁判所に提起。
関連項目
最終更新:2011年11月11日 19:42