普通自転車

ふつうじてんしゃ


道路交通法とその関連法令で用いられる法律用語。

一定の条件下で歩道を通行できる自転車。
逆に、普通自転車ではない自転車は、自転車以外の車両と同様に、横断の場合等以外には歩道を通行できない(道路交通法第17条)


定義

「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」とされる(道路交通法第63条の3)

内閣府令で定める基準は以下のとおり。(道路交通法施行規則第9条の2)
  • 長さ190cm未満
  • 幅60cm未満
  • 側車がないこと
  • 一人用(幼児用座席を除く)
  • ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

歩道通行の要件

道路交通法第63条の4に規定されている。
  • 道路標識等がある場合
  • 13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
  • 安全のためやむを得ない場合


関連項目

  • 自転車用語
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最終更新:2016年10月15日 14:48