都市計画提案制度

としけいかくていあんせいど



2002年(平成14年)の都市計画法の改正・都市再生特別措置法の制定で創設された都市計画制度。

土地の所有者やまちづくりNPO等あるいは民間事業者等が、0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地について、土地所有者の3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる。

提案を受けた自治体は、6ヶ月以内に都市計画決定などの手続きを行わなければならない。


関連項目




























最終更新:2008年12月23日 21:35