都市計画提案制度
としけいかくていあんせいど
2002年(平成14年)の
都市計画法の改正・都市再生特別措置法の制定で創設された
都市計画制度。
土地の所有者やまちづくりNPO等あるいは民間事業者等が、0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地について、土地所有者の3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる。
提案を受けた自治体は、6ヶ月以内に
都市計画決定などの手続きを行わなければならない。
関連項目
最終更新:2008年12月23日 21:35