準都市計画区域

じゅんとしけいかくくいき



都市計画区域以外で、都市としての積極的な整備、開発の必要はないものの即地的な土地利用規制のみが求められる区域が指定される。
都市の萌芽が見られる地域で、非線引き区域と同程度の制限が行われている。

2000年の都市計画法の改正に伴い定められた。土地利用の整序のために用途地域、風致地区等の必要な都市計画が定められる。ただし、都市として積極的な整備を進めるべき都市計画区域とは異なるため、都市施設市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできない。


関連項目

タグ:

都市計画法
最終更新:2007年11月07日 11:28