都市再生特別地区

としさいせいとくべつちく



地域地区のひとつ。都市再生特別措置法に基づく。

都市再生緊急整備地域内の、都市の再生に貢献し土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域において定めることができる。


定めること

  • 誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)
  • 容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 建築面積の最低限度
  • 高さの最高限度
  • 壁面の位置の制限

これにより、
用途地域及び特別用途地区による用途制限
用途地域による容積率制限
斜線制限
高度地区による高さ制限
日影規制
が適用除外になる。


関連項目

最終更新:2007年11月09日 09:06