※ 画像1
※ 画像2
※ 魚拓1
※ 画像3
※ 魚拓2
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2、の部分を書き起こし。
2, 不開示とした部分とその理由
 本件開示対象文書に係る品目のうち、「コミナティ筋注」の海外等第Ⅲ相臨床試験が、本件請求時点において盲検解除されていない点を踏まえ、以下の部分を不開示とした。

「起源又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等」の一部等の情報に関しては、公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報であり、法第5条第2号に該当するため、これらの情報が記録されている部分を不開示とした。



























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最終更新:2023年05月10日 19:46