+ ニュースサーチ〔新型インフルエンザ等対策特別措置法(改正)〕




★ コロナ対策、時短・入院拒否に罰則 介護理由なら免除 「日本経済新聞(2021年2月9日 2:00)」より
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新型コロナウイルス対策を強化する改正特別措置法と改正感染症法が3日の参院本会議で可決、成立した。店舗が営業時間短縮の命令に従わなかったり、新型コロナ患者が入院を拒んだりした場合、20万~50万円の過料という行政罰を科す。13日に施行する。

現行制度で時短は命令よりも弱い要請・指示しかできない。入院拒否も含めて罰則規定はなく、感染対策に強制力が伴っていなかった。

休業要請に従わない店舗や病院を抜け出す感染者など感染防止の実効性を欠く事例があった。法律に基づく罰則で感染対策の徹底を促す。過料は行政罰で、刑事罰とは異なり前科がつかない。
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時短に協力する店舗は財政支援する。改正特措法に「必要な財政上の措置を効果的に講ずる」と定めた。衆参両院は付帯決議で「経営の度合いを勘案し、必要な支援となるよう努める」よう政府に求めた。

1日最大6万円を支給する現行の協力金のような仕組みを念頭に置くものの、金額や対象は明記しなかった。感染状況に応じて検討する。

改正法は「まん延防止等重点措置」という新たな対策も定めた。緊急事態宣言を発令する前あるいは解除した後の段階でとれる平時よりも強い感染対策を指す。

新規感染者数などに基づく4段階の感染状況で上から2番目の「ステージ3」での適用を想定する。知事は宣言時と同様に飲食店に時短命令を出し、違反した事業者に「20万円以下の過料」を科すことができる。

詳しい発動要件は13日までに政令で定める。緊急事態は最も深刻な「ステージ4」が発令の目安で、時短違反の過料は「30万円以下」となる。

感染者が入院を求めたにも関わらず拒んだり、いったん入院しても逃げ出したりした際は「50万円以下の過料」を設けた。濃厚接触者を特定するための調査への協力拒否や虚偽回答にも「30万円以下の過料」を科す。

入院拒否への過料は「正当な理由」があれば免除される。田村憲久厚生労働相は国会で「必要な介護や保育などのサービスが確保できないために拒否したと明らかになった場合は『正当な理由』に該当する」と述べた。

一方で、調査で濃厚接触者と認定されれば失職の可能性があるとの理由で友人の名前を挙げるのを拒むのはできないとの認識を示した。

時短命令を巡っては、西村康稔経済財政・再生相が近隣に食料品店がなく地域住民の生活維持が難しい状況なら免除になり得ると説明した。

法整備を感染対策の強化につなげるには運用する現場の体制拡充も必要になる。飲食店の営業時間の調査は地方自治体の職員、感染経路の調査は保健所が担当する。すでに新型コロナ対策で人手が不足しているところへ業務負担がさらに増す。

入院拒否へ罰則を科すには入院したくてもできない状況を防ぐための病床確保も不可欠となる。




■ マスク非着用者の入場を許したら罰則? 国会関与なく罰則新設できる"新型コロナ"改正特措法の欠陥 「Yahoo!news[楊井人文](2021/2/7(日) 15:22)」より
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 新型コロナ対策を迅速に行うという名目で、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法案が先週成立し、2月13日施行される。政府は、特措法の「政令案」を公表し、マスク非着用者の入場を許した事業者にも罰則を科すことを検討しているようだ。

 改正特措法は、自民党憲法改正案の緊急事態条項にも定めのある「国会承認」の縛りもなく、政府が新たな罰則を政令で創設できる重大な欠陥がある。それを明らかにした政令案に国民が意見を提出できるパブリックコメントはたった3日間。今夜までだ。

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 改正特措法の問題はこれまでも指摘してきたが、誤解を恐れず一言でまとめるなら、「緊急事態であろうがなかろうが、いつまで権利制限するか、どの範囲まで制限するか、全ては世論次第、政府のさじ加減次第、知事のさじ加減次第でできる」という法律である。

 そういう法律を国会が2月3日に通してしまったのである。

 まさか、と思う読者もいるであろうが、できるだけ簡単に説明しておきたい。

政令案の中身

 改正特措法は、緊急事態宣言をしている間はもちろん、その宣言を解除しても、政府が「まん延防止等重点措置」という新たな期間を作り、その間「営業時間の短縮」と「まん延防止に必要な措置」としての権利制限を、罰則つきで強制することが可能になった(法31条の6第1項、第3項)。

 しかも、改正特措法は、「まん延防止に必要な措置」として知事が命令で権利制限できる範囲を「政令」で定められるとしている。

 政府は、その内容についての「政令案」を公表した。要点をまとめると次のようになる。

  • 従業員に対する検査受診の勧奨

  • 入場者の整理等

  • 発熱等の症状を呈している者の入場の禁止

  • 手指の消毒設備の設置

  • 施設の消毒等

  • 入場者に対するマスクの着用等の感染の防止に関する措置の周知

  • 当該措置を講じない者の入場の禁止

(政令案)

 これを読むと、発熱等の症状を呈している者、マスクの着用をしない者の入場を禁止し、それを許す事業者に罰則(過料)を科せられると解釈できる。

 手指の消毒設備の設置などの要請・命令に応じなかった場合も違法化され、罰則が与えられる可能性がある。

 罰則により強制力が付与されるのは、事前に報道されたように、休業や時短だけではない、ということだ。

 マスク非着用者の入場を禁止すべきかどうか、それを許した事業者を処罰すべきかどうか、そんな議論は国会でも行われていなかったはずだ。

 国会で全く審議されていなかった事項を命令・罰則で強制できる、ということは許されることなのだろうか。
パブコメ期間は30日→3日に短縮

 しかも、この改正特措法の政令案は、2月13日施行に間に合わせるつもりだろうか、国民の意見を受け付ける「パブリックコメント」の期間を、通常の30日間から、たった「3日間」に短縮している。

 「政令案」は2月4日に公表され、5日にNHKなどが報道した。

 パブコメの受付期限は、きょう、2月7日23:59までとなっている(メール、FAX、オンライン意見提出フォームも利用可)。


★■ 時短違反に過料50万円 コロナ特措法改正案、自民了承 「時事ドットコム(2021年01月18日11時36分)」より
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自民党は18日、新型コロナウイルス対策に関する特別措置法、感染症法、検疫法の改正案を了承した。特措法改正案は、緊急事態宣言下で都道府県知事の営業時間の短縮や休業の命令に違反した事業者に対し、行政罰の「50万円以下の過料」を新設するのが柱。緊急事態宣言の前段階として「まん延防止等重点措置」も創設する。政府・与党は2月初旬の成立を目指す。
 まん延防止等重点措置は、「予防的措置」として検討していたもので、感染状況に弾力的に対応するのが狙い。首相が都道府県単位で期間と区域を指定する。知事は営業時間の変更の要請と命令が可能で、命令に違反した場合「30万円以下の過料」を科す。知事は住民に対象店舗に立ち入らないよう要請できる。措置に応じない知事に首相が「指示」できることも盛り込んだ。
 一方、感染症法改正案では、入院を拒否したり、病院から逃亡したりした感染者に対し、刑事罰の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す規定を設けた。























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最終更新:2021年02月09日 19:53