■ 誰かの自由を奪うことに、私たちは議論を尽くしているか 「CALL4(2021/5/1)」より
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「コロナ禍、日本社会の理不尽を問う」訴訟をめぐるストーリー

「長年のご愛顧ありがとうございました」と告げるシャッターの張り紙。新しい学び舎に期待を膨らませていた入学式の中止……私たちの生活から突如として当たり前が失われた。ある人の人生にとってかけがえのないもの、あったはずの時間、それらは二度と返ってこない。

命と医療を守ることの大切さを疑う余地はない。ただ一斉休校、一律の短縮営業、あらゆるコロナ対策もまた、誰かへの大きな痛みを伴う。

今回の記事で取り上げるのは、今年3月に提訴され、「コロナ禍、日本社会の理不尽を問う」と名付けられた訴訟だ。東京都による飲食店への一律時短命令は違法であり、憲法上の「営業の自由」の侵害ではないのかを問う。

この訴訟に、日本の裁判クラウドファンディング史上最高額の寄付が集まった。現時点でサポーターは3千人、寄付額は2千万円を超えて、今なお増え続けている。

本訴訟はなぜ、ここまで多くの支持を集めているのか。そして私たちの暮らす日本社会に、何を問いかけているのだろうか。

(※mono....多くは略、以下抜き貼り)
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そして、こう言葉を継いだ。

「基本的には僕ら商売やっていて、お客様と社員の支持がなければ存在できないわけですよ。それを維持していこうというのは、どんな経営者でも思ってる。」

「きれいごとで言ってるわけじゃなくて、それを理屈が通らないことで、これだけの人を、金銭的にも人権的にも蹂躙(じゅうりん)する意味がどこにあるんだ。」

都は時短命令の発出前に、飲食店9万軒以上を目視。うち約2,000軒で夜8時以降の営業を確認している。しかし、個別要請や命令を受けたのは27店舗、そのうち26店舗がGD社だった。その理由が「強い発信」というのは道理が通らないでしょう、長谷川社長は訴える。
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世界の国々では、飲食店の営業制限は売上に応じた補償とセットであることが多い。例えばフランスでは、売上70%以上減の飲食店に対し、月額20万ユーロ(約2,500万円)を上限に、2019年度の売上の20%を給付。ドイツでは前年同月の売上最大75%を支給、固定費の最大90%を支援している。

なぜ日本では“制限への補償”ではなく、“自粛への協力金”という形になったのか。私のその問いに応じてくれたのは、弁護団長を務める倉持麟太郎弁護士だ。

協力金と損失補償の違い

「協力金であれば、いわば施しとして、政府に大きな裁量がある。申請がなければ出さなくてよいし、金額も自由に決められる。事業者はそれを呑まざるを得ない。」

自粛という同調圧力、上から与えられる協力金。日本社会の持つ本質的な問題が、ここに顕在化している。

「まず、今回の要請や命令が違憲・違法かどうかとは別次元で、法律制定の際に補償をどう規定するかの観点で話をします。」

「憲法では損失補償の権利が認められています。この規定の具体化として、例えば土地を収用された人は補償されると法律に書かれているわけです。」

憲法第29条は、私たちの財産権を保障した上で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定している。それを受けて例えば「土地収用法」では、公共の利益増進と私有財産の調整を図るため、公益事業が私有地を収容する際に必要な手続きと損失補償の規定を定めている。

「それを本来コロナ特措法をつくるときに入れてほしかったんです。」




https://www.facebook.com/kozo.hasegawa.92/posts/10218982890099443
Kozo Hasegawa
1日前 ·
弊社、(株)グローバル・ダイニングは東京都に時短命令の弁明書を昨日郵送いたしましたので、ここに公開いたします。
少し長くなりますが、お時間があればお読み下さい。
長谷川耕造
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2021年3月11日
東京都知事
小池百合子様
                 株式会社グローバルダイニング
                 代表取締役 長谷川 耕造

弁 明 書
+ 続き
 当社運営店舗26店が、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条2項要請に応じないことについて、下記の通り弁明を行います。

1.当社の新型コロナウイルスに関しての考え方について
 COVID-19 のような弱毒性のウイルスは完全に封じ込めるのは不可能であると考えております。
今回の世界的な流行も、無症状の陽性者が多く、彼らが世界中に移動して短期間に世界中に伝染したものです。
そのため、この感染を克服するには「感染して免疫を得る」もしくは「ワクチン接種によって免疫を得る」ことにより、人口約6割の方が免疫を持ち、集団免疫を確立するしかないという事は自明の理だと考えております。
2.新型コロナ対策についての疑問
コロナで亡くなられた方々の「約81.5%」が70歳以上の高齢者の方々と言われており、「高齢者で一定の基礎疾患をお持ちの方々」「重い基礎疾患をお持ちの方々」はリスクが高く、感染させてはいけない方々です。
それに対し、昨年初頭からこの新型コロナ禍が一年以上経過して、コロナでの死者と言われている若年層の方々は、3月3日時点で、20代・3名、30代・16名、40代・57名です。
ハイリスクの方たちを守るためには、ハイリスクの方が住む家庭内での感染を防ぐ必要があります。高齢者世代やハイリスクをお持ちの方と、若い世代の分離は行政のサポートで対応できたのではないでしょうか。
また介護施設内感染やクラスターを防ぐ必要もあります。介護スタッフを徹底して管理・隔離するなどの施策も、行政主導でできたのではないかと考えます。
ハイリスクの方々を守ることができれば、リスクの低い若い世代の家庭での感染についてはそれほど恐れることはありません。(同様に当社の顧客もローリスクの年代の方が大半です)
しかし残念ながら、その様な具体策の話は行政サイド、特に東京都知事から聞いたことがありません。
日本の超過死亡率がコロナのおかげで激減しているという情報もあります。
必要なはずの、ハイリスクグループの命を守る具体策を実行せずに、感染を低減、低減と言って、緊急事態宣言を要請・発出して経済活動に対して2回にわたりブレーキを踏み、さらに延長するのは、経済を心肺停止に近い状態にするのに等しいと言わざるを得ません。
これを例えれば「指の先が化膿したので、腕を肩から切断」するような、ありえない愚策だと思います。
今回の再延長においては、病床の使用率の高さを理由にしていましたが、昨年5月時点で3,300だった東京都の新型コロナ用病床数は、現在でも5,000しかないと聞いております。
欧米の感染拡大を見れば病床確保は必須事項だったはずなのに、その努力を怠りました。
10万人あたりの病床数が、アメリカの1.5倍ある日本で、感染者数がアメリカよりもはるかに少ない日本で、病床数ひっ迫・医療ひっ迫とは、努力不足の結果を、都民に対して我慢を強いることで目をそらし、ごまかそうとしているようにしか見えません。
不要不急の外出を控えるよう言いつつ、(時間や人数が限られているとはいえ)映画やイベント、テーマパークなどの営業が認められるような緊急事態宣言に何の意味があるのでしょうか。
少なくとも外食は、それを必要とする人は、どの時間帯においても少なからず居ります。
3.45条要請及び経済対策についての疑問
 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条及び第45条を元に、時間短縮営業の要請を受けましたが、これはあくまでも「要請」であり、要請を受けた側が任意に判断できるものであると考えております。
 当社としては、本年1月の緊急事態宣言が発出される際、ホームページ上で当社の考え方( https://www.global-dining.com/news/2021/01/07/11929/ )を掲載し、その後、マスコミ取材などでも「要請は受けない」と明言をしております。
 「東京都は時短要請に応じない飲食店などに理由を聞く手続きを開始した」という報道が出ておりますが、今回届いた3月5日付け書面のタイトルは「弁明の機会の付与について」とありました。
 「弁明」とは「物事をはっきりさせる」という意味もありますが、一般的には「非難されたことに対して言い開きをする」という意味合いで使われます。
 任意に選択できるはずの要請に応じなかった事に対し「弁明」を求めることに違和感を覚えます。
 なお前述したホームページに公開した「当社の考え」は批判にさらされるものと覚悟をしておりましたが、批判の件数はわずかにすぎず、対して賛同・応援の数はかなりの数に上りました。
 時間短縮の「要請」という、当社で判断できる期間においては、時間短縮をせず営業を続けることは、お客様への大切な約束であり、それが要請に応じない理由の一つでもあります。
 協力金等の経済対策についても、一律1日6万円というのはあまりにも不合理です。
 対応のスピードを理由にしているようですが、方法はいくらでもあるはずです。
店舗・企業の状況に応じた経済対策を望みます。
また東京都では、一定期間すべて時短要請に応じた事業者にのみ協力金の支払いをするとのことですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法第63条2には「当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。」とあります。
たとえ1日であっても「当該影響を受けた事業者」に対し「必要な措置を効果的に講ずる」ことが義務であれば、東京都は特措法63条の義務違反をしていると言わざるを得ません。
これについては回答を望むところです。
効果的な対策がなされていれば、当社も要請に応じていた可能性は高いものと考えております。
新型コロナ対策や経済対策制度に大きな不備がある中、民間、特に飲食店を狙い撃ちにした経済的我慢を強いる緊急事態宣言と時間短縮要請については不信しかありません。
巷で「何としてもオリンピックを実現するために、都知事は緊急事態宣言を実行・延長させた」と言われているようですが、これまでの施策を見ると、それらの噂が真実味を増してまいります。
上記説明の通り、当社は45条要請に応じておりませんし、応じないことについて特措法45条3項にいう「正当な理由」があるものと考えておりますので、今後も要請にとどまるのであれば、応じないという意思を持っております。
しかしながら要請に応じないことについて、正当な理由がないという(当社にとっては非常に不本意な)判断が下り、今後当社に特措法45条3項に基づく営業時間短縮の「命令」が出るということであれば、その命令に従うことは法律上の強制力をもった当社の「義務」となるため、遺憾ではありあすが、その命令には従う用意はあります。
本弁明書に書ききることのできない、当社の考え、飲食業界の思いは他にもたくさんあります。
可能であれば、直接ご面談させていただき、ご説明させていただきたいと考えております。
本弁明書による当社意見を真摯に受け取っていただくことを望む次第です。
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最終更新:2021年05月01日 12:39