■ コロナ対策をうたったマスクは薬機法違反になる? 「”好かれて売れる”薬機法ライターならLife-lighter( 2022.08.17)」より
/
大阪府はHP内「マスク・手指の殺菌消毒を目的とするアルコール(エタノール)製剤等を、海外から輸入又は国内で製造販売したい方へ【薬事への該当性について】」において次のように記載しています。

一般に市販されているような不織布や布のマスクは、基本的に医薬品医療機器等法で規制する医療機器に該当しませんが、次の点に注意してください。

疾病の治療を思わせる標ぼうをしないこと。
感染症や花粉症予防など、疾病予防と考えられる標ぼうをしないこと。
コロナウイルスやインフルエンザウイルスなど、疾病を引き起こす特定のウイルス名を標ぼうしないこと。
なお、医療や手術の際に患者に使用する人工呼吸器用のマスクや、空気・酸素マスクは、医療機器に該当します。                         

                          (引用元:大阪府 HP)

1.「花粉症を防げます」「風邪を予防できます」といった医薬品的な効果効能の標ぼう
2,「インフルエンザ」「コロナウィルス」などウィルス名の標ぼう
は不可ということになります(法律ではないので罰則はありません)。











.
最終更新:2022年09月19日 16:10