生活 / 家計













【住民税非課税世帯】
  • 7万円給付金 - 住民税非課税世帯(世帯全員の住民税が非課税になている世帯)
 ▲ 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
   35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
 ▲ 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円以下
※ 不要している人がおらず単身世帯の場合:年収100万円以下、経費や控除などを年収から差し引いた所得が45万円以下の人。
※ 夫が妻を扶養し、夫婦2人の世帯の場合:年収は156万円以下、所得は101万円以下の人。
※ 夫が妻を扶養し子供1人を扶養し、3人家族の世帯の場合:年収は205万円以下、所得は136万円以下の人。
※ 夫が妻と子供2人を扶養し、4人家族の世帯の場合:年収は255万円以下、所得は171万円以下の人。
(これは自治体によって異なるので居住自治体で確認を。)

  • 国民年金保険料の負担軽減:住民税非課税世帯は国民年金保険料を免除が可能。但し、年金額は半分になる。
  • 国民健康保険料の負担軽減:2~7割の現措置がある。65歳以上の場合は介護保険料も段階的に軽減が可能。
  • 幼児保育の無償化:0歳から5歳までの幼児教育や保育の利用料が無料。
  • 高等教育就学の支援制度:大学等の高等教育を受ける際に「給付奨学金・授業料など減免制度」の対象となる学校の授業料や入学金が、免除または減額される制度。

【高額療養費制度】
  • 医療費そのものが高額になっても、患者が自己負担するお金は数万円~数十万円程度に抑えることができる。
  • 自己負担限度額というラインを設け、それを超えた部分の医療費は軽減される。これは70歳を境に別れている。
  • 70歳未満の自己負担限度額は所得に応じて5段階。
 ▲ 年収370万円~770万円の人:1ヶ月当たりの上限額は
   8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%
※ 医療費が500万円だった場合、制度適応で、最終自己負担額は8万100円+(500万円-26万7000円)×1%=約12万7000円程度となる。
※ この制度利用に当たっては事前に限度額適応認定書を発行してもらうこと(以前は医療機関窓口で一旦全額(3割負担)を支払った後、加盟健保組合の手続きなどを経るので上限額との差額給付まで3ヶ月ほど掛かっていた。)認定書があれば医療機関窓口で最初から制度上限額までを支払えば良い。
 ▲ 限度額適応認定書の発行は勤務先の健康保険組合や協会健保、自営業などの場合は国保加入の自治体窓口で申請すればその場で発行してくれる。医療費が高額になりそうなときは早めに入手を。
  • (裏技?)①世帯合算(動画15分13秒辺りから)②院外処方された薬も世帯合算する。③家計に余裕がある場合は、敢えて限度額認定証を使わない方法、カード決済が出来る医療機関の場合に使える方法で、カード利用で生じるポイント還元を得た後に、高額療養費の申請をするという方法。

【医療費控除】
1月1日~12月31日までの間に、本人・配偶者・生計を共にする親族のために支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除。これは確定申告を要する。
 ▲ 最高は200万円まで
   医療費控除=[実際に支払った医療費の合計額]-[保険金等で補填された金額]-10万円
   (当年の所得が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額)
   (保険金等で補填された金額とは生命保険から支払われた入院給付金、手術給付金、健康保険から支払われた出産育児一時金、高額療養費)
 ※ 具体例については18分19秒辺りから
 ※注)健康診断や人間ドックの費用、予防接種代金、サプリメント代、美容整形などは対象外。

【住宅関連控除】
※ 文字起こしに疲れてきたのでこれより先は動画を参照➡20分6秒辺りから
【贈与税の配偶者控除】
22分30秒辺りから
【特定支出控除】
24分37秒辺りから
 ※ 図書費・衣類費・交際費などの合計が65万円を越える場合65万円までが対象となる。










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最終更新:2025年04月16日 18:04
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