★ 人権救済法案 危険な本質は変わらない 「msn.産経ニュース(2012.1.219)」より / 魚拓


☆ 新たな人権救済機関の設置について(基本方針)pdf. 「法務省政務三役(平成23年8月)」より / 記事保護

☆ 人権侵害救済法の制定と国内人権機関の設置を求める要請書 「反差別国際運動:IMDER(2004.9.21)」より

☆ 人権救済機関設置へ全力を〈『部落解放』2005年6月号〉 「福島みずほの人権いろいろ」より

☆ 日本 : 国際基準に合致した、国内人権機関の設置を 「AMNESTY INTERNATIONAL JAPAN(2011.12.26)」より



■ 安倍内閣誕生で人権擁護法案が消えたことを歓迎する 「依存症の独り言(2015.5.11)」より
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安倍晋三総理になって、まったく音も沙汰もなくなったのが人権侵害救済法案(人権擁護法案)と外国人参政権付与法案(在日参政権法案)の二つだ。
国益と国民の利益を侵害するこの両法案が消えただけでも安倍政権誕生の意義は大きい。
今日は、このうち人権侵害救済法案に言及したい。

私が人権侵害救済法案に断固反対するのは、それが特定の勢力に対する批判を「差別」として糾弾し、封じ込める可能性があるからだ。
特定の勢力とは第一義的には部落解放同盟(解同)であり、そのほかにフェミニスト(女権拡張主義者)や韓国民潭を指す。
法案によれば、人権委員会が委嘱する人権擁護委員は、弁護士などの他、「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから」選ばれることになっている。
被差別部落民の人権擁護を目的としている解同や女性の地位向上を目指しているフェミニストの団体は、「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体」に該当する。
外国人参政権法案が成立すれば、民潭構成員も人権擁護委員の要件を満たすことになり、これに含まれることになる。

人権侵害救済法案の成立は解同がその悲願としており、成立すれば当然のことながら解同の構成員が人権擁護委員に就任する。
間違いない。
また、過激なフェミニスト(女権拡張主義者)も、その指定席の一角を占める可能性が高い。
こういう連中が人権擁護委員になったら何が起こるのか?
それは、「差別」に対する恒常的な糾弾と反省(撤回)の強要である。
しかも、その「差別」は、彼らの恣意的な判断に委ねられる。
そして、メディアも国民も特定の勢力に対して沈黙を強いられることになる。
(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)


  • 今回は手短に松下大臣が「友愛」された理由を書きます。
...................................
■郵政民営化に反対
■人権侵害救済法案に反対
■外国人参政権にも反対
■日韓通貨スワップ停止には反対
■インサイダー取り締まりを強化すると述べる
...................................

日韓通貨スワップに関してだけ、向こう寄りの主張をしています。
日韓戦争を企むイルミナティの計画に、スワップ停止が含まれているのかもしれません。
スワップ停止で即座に戦争が起こるとは考えていませんでしたが、想像以上に韓国の状況は深刻か?

松下大臣は、あらゆる意味で「邪魔」だったと考えるのが自然です。


■ 松浦芳子_人権救済機関設置法=日本人弾圧法である!
Description:
平成23年8月20日言論の自由を奪う人権侵害擁護法案に反対する地方議員の会*3条委員会=国家行政組織法第3条第2項により設置される機関。政府からの独立性を有する機関。人権侵害救済法案 "反対" 全国陳情プロジェクト‪http://chinjou.yokinihakarae.com/
音声のみ

人権救済機関設置法案】 / 【人権擁護法案
★ 「定義」なき人権救済機関、新たな人権侵害の恐れも 「msn.産経ニュース(2012.1.2.15)」より / 魚拓1 / 魚拓2

 ・人権救済機関の設置はこれまで何度も議論が繰り返されたが、そのたびに「人権侵害の定義が曖昧」などとして法制化が見送られてきた経緯がある。法務省も「人権侵害の例示は不可能」としており、百地章日本大学教授(憲法学)は「人権侵害とは『人権を侵害することだ』では定義していないに等しく、今までの議論から全く進んでいない。これでは公権力が恣意(しい)的に解釈する恐れは払拭できず、恐怖社会の到来が依然危惧される内容だ」と警鐘を鳴らす。

 ・百地教授は「差別や人権侵害を助長・誘発する文書と認定するのはあくまで公権力で、言論規制につながる本質は変わらない。法務省は人権事案について現行の制度で99%は解決してきたとしており、あえてこのような法を作る必然性はない」と話す。

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★ 法務省が人権救済機関設置法案の概要を発表 「msn.産経ニュース(2012.12.15)」より / 魚拓

 ・人権擁護委員は「地方参政権を持つ人」としており、永住外国人に地方参政権が付与されれば外国人も就任できるようになる



 ・法務省は立て続けに資料を発表し、危険な法案という情報は誤解だと印象付けようとしています。
私 「違法性」は高度な判断力が必要だが、司法試験に合格し司法修習所で訓練を受けた者が判断するのか、それとも法律の素人に任せるのか?

法 人権委員会の事務局に弁護士を配置することは検討しているが、決まったわけではない。配置するにしても実際に判断するのは一般の委員になる。

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私 人権侵害の定義が「現行の司法手続においても違法と評価される行為」であれば、すべての人権侵害は警察や裁判所で対応可能では。

法 Q&Aの2にあるように、人権侵害が起きているので必要。国連からも勧告を受けている。

私 現行の司法手続きで対応可能なら必要ないはず。国際的な勧告を絶対的なものとする必要はなく、日本が主体性をもって考えるべき。

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私 人権委員には国籍条項がありながら、人権擁護委員から国籍条項を外したのはなぜか?

法 現在すでに「人権擁護委員法」という規定があり、その中で「地方参政権を有する者」となっており、そのまま引き継ぐ形となった。


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■ 人権救済機関設置法案の危険性 「ほそかわ・かずひこの BLOG(2012.1.7)」より

 ・この人権救済機関設置法案は、従来の人権侵害救済法案に比べ、メディア規制条項を削り、人権侵害の調査は任意とするなど強制力を弱めたという。メディア規制の削除はマスメディアの反対を封じ、メディアの反対報道による国民の反発を防ぐためだろう。人権侵害の調査は任意とするなど強制力を弱めたというのは、少しハードルを低くしてでも法案を成立させ、後で段階的に内容を強化していこうという算段だろう。
  本質的な危険性は、全く変わっていない。とんでもない悪法である。

 ▲ トッドの移民論と日本113 「ほそかわ・かずひこの BLOG(2011.12.3)」より
    ・現在わが国では、移民増大のためにわが国の社会を変えようとする法案の成立を図る動きがある。その一つが、永住外国人地方参政権付与法案であるが、これと深い関係のある法案が、人権侵害救済法案である。

    ・民主党の人権侵害救済法案の原案は、同党の支持団体である部落解放同盟の要望が、ほぼそのまま取り入れられたものだった。部落解放同盟は、左翼的で過激な行動で知られる。そういう団体が人権侵害救済法案の成立を図っている。法案が出来ると、部落解放同盟のような団体の行動を批判することを言えば、「人権侵害」だと言って、取り締まられるおそれがある。

    ・永住外国人地方参政権付法によって、日本の国家が解体される。その後に立ち現われるのは、外国人移民が無制限に増加し、外国人が外国籍のまま日本の政治を左右する、今とはまったく異なった日本である。私は、人権侵害救済法案を含む「日本解体法案」に強く反対する。








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最終更新:2015年05月16日 20:59