■ 読み解く!放射性物質汚染対処特措法(1)~廃棄物の処理~ 「㈱Re-Tem〔経営管理部 法務G〕」より



①対策地域内廃棄物
対策地域とは 環境大臣が汚染廃棄物対策地域として指定した、「警戒区域・計画的避難区域」を指す
警戒区域・計画的避難区域とは 福島県内の11の市町村(2012年1月現在 )→ 楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村の全域、並びに田村市、南相馬市、川俣町、川内町の区域内の警戒区域、計画的避難区域
対策地域内廃棄物とは 警戒区域・計画的避難区域内のすべての廃棄物(例)災害廃棄物(かれき等)、除染に伴い生ずる廃棄物(草木等)
処理責任 国が処理計画を立て、処理を実施
対象者 対策地域内廃棄物の ・現場保管者 ・収集運搬者 ・中間処理業者 ・埋立処分業者
対象者の義務 以下の「保管基準」、「収集運搬基準」、「中間処理基準」、「埋立基準」を遵守すること





 ・環境省は警戒区域内の事業廃棄物を広域処理させます

  環境省が、警戒区域等の見直しに伴って、「事業活動」によって出る廃棄物を、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、産廃事業者が処理できるようにしようと企んでいる模様。

 ・この耄碌じじい*1、マスターが本館でおっしゃっていた、鹿島繋がりの利権が大きく知れ渡る前に日本中で汚染瓦礫を処理させて、「他の自治体でもやっているだろ」で逃げるつもりなんでしょうかね。


★ がれき受け入れ、自治体 残る温度差 都知事「首長が責任持て」 「Yahoo!ニュース〔産経新聞〕2012.4.7」より / 魚拓


☆■ 次は警戒区域内のガレキを広域処理?パブコメ送ろう! 「震災廃棄物を考える会・京都ブログ(2012.4.7)」より

 ・産廃は今までにも広域処理されていました(関東の産廃が九州や東北で埋め立てされるなど)。今まで国が管理することになっていた警戒区域等のがれきが産廃処理ルートに乗ってしまうと、私たちの知らない間に全国各地の処分場に拡散され、埋められてしまいます。



 ・環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について、平成24年4月3日(火)~4月9日(月)までの間、広く国民の皆様の御意見をお聴きするパブリックコメントを実施します。 本件は、行政手続法に基づく手続です。

------------------------------
☆ 【終了】警戒区域の放射能ごみが広域処理? パブコメしよう! 「togetter」より
 4/10 0:05更新 パブコメ応募締め切りました。参加された方、お疲れ様でした。このまとめは残しておきます。









.
最終更新:2012年04月10日 21:49
添付ファイル

*1 石原都知事のこと