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● 在外邦人等の輸送への対応
防衛大臣は、外国での災害、騒乱、その他の緊急事態に際し、外務大臣から邦人などの輸送の依頼があった場合、外務大臣と協議をしたうえで、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の輸送)に基づき、当該在外邦人等の輸送を行うことができる。その際、自衛隊は、派遣先国において輸送の対象となる在外邦人等を防護し、航空機・船舶・車両まで安全に誘導・輸送する。

● 自衛隊法〔法庫〕
(在外邦人等の輸送)
第84条の3 防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。
《追加》平18法118
《改正》平25法077
2 前項の輸送は、第100条の5第2項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一 輸送の用に主として供するための航空機(第100条の5第2項の規定により保有するものを除く。)
二 前項の輸送に適する船舶
三 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第1号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
《追加》平18法118
3 第1項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第94条の5において同じ。)により行うことができる。
※mono.--外務大臣との協議において、安全でないと結論されたときは、自衛隊は在外邦人の救出に向かえないということになる。そうなれば戦争相手国に滞在する邦人は見殺しである。
軍事法廷、軍法会議がない日本では、自衛体内の敵性分子による撹乱謀議に対しても一般の裁判所で裁くことになり、有事の際に一般裁判所が有効に機能するであろうか



■ 【インテリジェンス・K】6月15日 アメリカの動き 「二階堂ドットコム(2015.6.15)」より
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国会での安保法制の議論は酷いものです。中国との衝突の可能性に関しては、何度か触れてきましたが、現在の普通の日本人の感覚では、「そんな恐ろしいことが果たしてあり得るのか」あるいは「あり得ない」という感情的な反応が先にきますね。「あり得る」ということを教えてこなかった日本の教育に責任がありますが、今更言っても仕方がないです。

 むしろ問題になるのは「ありえない」として制度設計されている戦後体制の方なのです。そうした戦後体制の最たるものが自衛隊でしょう。結論から言えば、現在の自衛隊は当てに出来ないのです。このままでは10万人単位の日本人の被害が出ます。そこまで考えれば、現在の日本とアメリカとの関係が文字通り日本の運命を決定しているといっても過言ではないでしょう。

[自衛隊が当てに出来ない理由1]

[自衛隊が当てに出来ない理由2]

[TPP]

[中国]

[IS対策]

[フーシ派との交渉]












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最終更新:2015年06月15日 21:39