家族 / 夫婦

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● ソ連の「革新」的な実験がもたらした大惨事 - 八木秀次・宮崎哲弥編「夫婦別姓大論破!」より引用
※mono.--前後略
しかし、彼らが予想もしなかった有害現象が同時に進行していた。1934年 頃になると、それが社会の安定と国家の防衛を脅かすものと認識され始めた。す なわち、
一、堕胎と離婚の濫用(1934年の離婚率は37%)の結果、出生率が急減した。 それは共産主義国家にとって労働力と兵力の確保を脅かすものとなった。
二、家族、親子関係が弱まった結果、少年非行が急増した。1935年にはソ 連の新聞は愚連隊の増加に関する報道や非難で埋まった。彼らは勤労者の住居に 侵入し、掠奪し、破壊し、抵抗者は殺戮した。汽車のなかで猥褻な歌を歌い続け、 終わるまで乗客を降ろさなかった。学校は授業をさぼった生徒たちに包囲され、 先生は殴られ、女性たちは襲われた。
三、性の自由化と女性の解放という壮大なスローガンは、強者と乱暴者を助け、 弱者と内気な者を痛めつけることになった。何百万の少女たちの生活がドン・ファ ンに破壊され、何百万の子供たちが両親の揃った家庭を知らないことになった。


















★ 夫婦別姓合憲「理の通った判決」 長谷川三千子埼玉大名誉教授 「東京新聞(2015.12.16)」より
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 長谷川三千子埼玉大名誉教授(哲学)の話 夫婦別姓訴訟で最高裁が民法規定を合憲としたのは極めて理の通った判決で、高く評価できる。寺田逸郎裁判長が補足意見で述べる通り、「人々が求めるつながりが多様化するにつれて規格化された仕組みを窮屈に受け止める傾向は出てくる」のは事実だが、だからといってどこまでも規格を緩めるわけにはいかない。氏名が個人の人格の象徴であり得るのも、氏(姓)が一定の規格の上に成り立っているからだ。多数意見は法の番人たるにふさわしい意見だ。


★ 夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁 「NHK-news(2015.12.16)」より
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明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「旧姓の通称使用も行われており憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。
民法には、明治時代から、夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。
16日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について、「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。判断の理由として裁判長は「名字が改められることで、アイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」と指摘しました。そのうえで、「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」と述べました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
+ 続き
夫婦の名字 これまでの経緯
夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」は、女性の社会進出などにともなって導入の是非が議論されてきました。
専門家によりますと、日本では一般に名字の使用が許された明治初めは、夫婦で別々の名字にするとされたこともありますが、明治31年に制定された当時の民法では、「家制度」に基づいて夫婦が同じ「家」の名字にするという制度に改められました。
戦後、民法の改正に伴って夫か妻の名字を選べるようになりましたが、夫婦は同じ名字にするという同姓の制度は維持されました。
その後、女性の社会進出で結婚前にキャリアを積み、名字に愛着や誇りを持つ女性が増えたことから、欧米の国々のように「選択的夫婦別姓」を求める声が高まってきました。
さらに少子化を背景に、一人っ子どうしが結婚するとどちらかの名字がなくなるため、互いの名字を持ち続けたいという意見もあります。
一方で、選択制であっても夫婦別姓を認めると、家族や夫婦の絆が失われるという考え方もあります。さらに、親子で名字が異なると子どもに好ましくない影響を与えるという意見もあります。
19年前に国の法制審議会が、夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法の改正案を答申し議論が高まったときも、国会議員の間から強い反対の意見が出て実現しませんでした。

夫婦別姓 どんな議論が
夫婦別姓を巡る議論では、旧姓を使える職場が増え、別姓の制度は必要はないという意見がある一方、旧姓の使用では解決しないという意見もあり、議論となっていました。
夫婦別姓の議論が盛んになってきた背景には、女性の社会進出が進み、名字が変わることで仕事上のキャリアが途切れるという問題があります。企業の間では仕事の際に旧姓の使用を認める動きが広がっていて、財団法人「労務行政研究所」によりますと、おととし一部上場企業などを対象に行ったアンケート調査では、200社余りから回答が寄せられ、仕事上での旧姓の使用を認めている企業の割合は64.5%と12年前の30.6%に比べ2倍余りに増えました。このため、法律を改正してまで夫婦別姓の制度を導入する必要はないという意見があります。
一方で、「選択的夫婦別姓」の導入を求める人たちは、旧姓の使用が広がってもさまざまな不都合があると訴えてきました。例えば、身分証として使われる運転免許証や、住民基本台帳カード、それに健康保険証は戸籍名しか認められません。このため身分証の提示が必要な銀行の口座の名義は新しい名字となり、仕事で旧姓を使用していると振り込みなどを巡ってトラブルになる場合もあるとしています。
婚姻届を出さないいわゆる「事実婚」を選択する人たちもいますが、法律上の夫婦ではないため、所得税や相続税の控除が適用されないほか、パートナーの生命保険の受取人として認められないケースもあり、こうした点も議論となっていました。

夫婦同姓の義務づけ 日本だけか
夫婦の名字について、海外では欧米を中心に、多くの国で別々の名字を選ぶことが認められています。
海外の婚姻制度に詳しい専門家によりますと、アメリカやイギリスなど欧米を中心に、多くの国では夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選ぶことができます。また、その中には、夫婦の一方が結婚前の名字を併記したり夫の名字と妻の名字を組み合わせたりする「複合姓」を認めている国も少なくないということです。
かつては別姓を認めない国もあり、ドイツでは、夫婦のどちらかの名字を選び、どちらか決まらない場合は、夫の名字にするように定められていましたが、女性差別だとして1990年代に見直されました。
さらに、アジアでも、妻が夫の名字にするよう義務づけられていたタイで、2005年に法律が改正され別姓が認められたということで、各地で選択の自由を認める動きが広がっています。
一方、同姓を義務づけている国は限られているとみられ、日本政府はことし10月、国会議員の質問に対する答弁書で、「現在把握している限り、法律で夫婦の名字を同じにするよう義務づけている国は、日本のほかには承知していない」と回答しています。
こうした状況について国連の女子差別撤廃委員会は「女性に対する差別的な法規制だ」などとして、日本政府に制度の是正を求めています。

90%以上が夫の姓を選択
結婚した夫婦の90%以上が夫の姓を選んでいて、この傾向は厚生労働省が調査を始めたおよそ60年前から一貫して変わっていません。
厚生労働省は、全国の市町村を通じて、毎年、夫婦が婚姻届を出す際に夫と妻のどちらの姓を選んだのか調査しています。調査が始まった昭和32年には、この年に結婚した76万7000組余りの夫婦のうち、夫の姓を選んだのは全体の96%で、妻の姓を選んだのは4%の夫婦にとどまりました。
この傾向は一貫して変わらず、20年前は夫の姓を選んだ夫婦は全体の97%、妻の姓を選んだ夫婦は3%でした。
去年は1年間に結婚したおよそ64万4000組の夫婦のうち、夫の姓を選んだのは全体の96%で、妻の姓を選んだ夫婦は4%でした。

夫婦別姓 世論調査では
夫婦別姓についてNHKが行った世論調査では、
「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」という答えが50%、「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」が46%で大きく分かれています。
NHKは先月21日から3日間、全国の20歳以上の男女に対し、コンピューターで無作為に発生させた番号に電話をかけるRDDという方法で世論調査を行い、2376人のうち58%にあたる1380人から回答を得ました。
それによりますと、「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」と答えた人が50%、「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」と答えた人が46%で、大きく2つに分かれています。
年代別では、20代から50代までは「選べるようにするべきだ」という回答が、いずれも6割を超えていますが、60代はほぼ同じ割合で70代以上になると、逆に「同じ名字を名乗るべきだ」という回答が70%近くになり、世代によって答えが大きく異なっています。
「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」と答えた人に理由を聞いたところ、「同じ名字を使うことが当然だから」が28%、「家族の絆や一体感が弱まるから」が26%などでした。
一方で「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」と答えた人に理由を聞いたところ、「個人の意志を尊重すべきだから」が59%で最も多く、「女性が名字を変えるケースが多く不平等だから」が17%などでした。

合憲判断も議論続く見通し
最高裁判所が夫婦別姓を認めない規定が憲法に違反しないと判断したことに対し、原告や支援者は夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」の導入を求める活動を続けるとみられます。今後も制度の必要性を巡って議論が続きそうです。
民法の規定は夫婦に同じ名字にすることを義務付ける一方で、どちらかの名字を選べるとしていますが、実際は夫婦の96%が夫の名字にしています。このため裁判所が、これまで民法の規定を憲法に違反しないと判断したことに対しては、「男女が事実上差別されている実態を理解していない」という声もあります。
原告や支援者は今回の最高裁判決とは別に、欧米の国々などのように、夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」を導入すべきだとして、今後も活動を続けるとみられます。
また、国連の女子差別撤廃委員会は、夫婦別姓を認めない日本の規定を「差別的だ」として、日本政府に対応を求める勧告を行っていて、委員会のメンバーは来年2月にも日本で審査を行う予定です。こうしたことから制度の必要性を巡っては今後も議論が続きそうです。


■ 異常な判断、最高裁の夫婦別姓禁止「合憲」 「“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き(2015.12.16)」より
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結婚の在り方、姓についても時代の変化を受けて、ルールが変更されてしかるべきです。封建時代は、階級によっては姓そのものが許されなかった時代もありました。その点では、すべての国民が姓名を持つ点での前進はありました。しかし、別姓で暮らしたいと思う既婚女性がおいてもなんら不合理ではありません。また、その別姓で通したいという女性が少数であったとしても、国の制度で不利益を受けることは不合理で解消されなければなりません。同姓にしたい人と別姓にしたい人がそれぞれ、選択できるようにすればよいだけの話です。

最高裁の判断、自民党などの右翼的議員が主張するのは男性中心の社会制度が自らにとって都合が良いからです。男尊女卑、女性は男の言うことに従えと。こんな歴史の変化、進歩を反映できない最高裁判所とは何なんでしょうか。また、自らが判断すべき事項を、国会にゆだねる点でも司法の存在を根底から否定する愚行です。

靖国参拝、侵略戦争賛美、従軍慰安婦の国家関与の否定と戦時の性暴力肯定、男尊女卑、同姓婚しか認めない。ここまで来ると彼らの考え方が一貫していることがよくわかります。

(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で。monosepiaは意見を異にしているが転載する。)

■ 夫婦別姓を巡る議論が噛み合わない理由 「仏教的世界観で諸相を観察する(2015.12.13)」より
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夫婦別姓を巡る議論がかまびすしい。

この問題のとらえ方はいくつかあるが、議論可能な論点はそう多くない。

例えば、「家族制の崩壊につながる」だとか「戸籍上のなりすまし(偽装)犯罪の温床となる」といった論点は、実際にそのイベントが発生していない以上、議論できる余地は乏しい。

(あえて言えば、既に夫婦別姓を採用している欧米(米は州による)各国の時系列的な検証は可能だが、歴史的文脈が彼我では違うので、参考程度にしかならないだろう。)

さて、ではこの夫婦別姓を巡る議論の焦点はどこにあるのか?

それは「自由とは何か」という問いにある。

別姓賛成側の多くは、旧姓を使用したい者に使用する自由を認めないのは不当である、という主張を展開する。

これに対し、別姓反対側の多くは少数者の不利益よりも社会や家族の安定を揺るがす(かもしれない)リスクを評価すべきだという主張をたてる。

現状で別姓を採用する人が被る「不利益」とは、具体的には、

①公的な証明書が別姓で使えない。
②多くのカードが別姓で使えない。
③(公で認められていないので)親類関係や一部会社関係(特に男性の別姓希望者にとって)に説明しづらい。

といった点が考えられる。

別姓反対派がこれらの「不利益」に対して釈明する理路は大体こうなる。

社会の安定という大きな問題の前では取るに足らない問題である。

そもそも、国民の多くが別姓を選択する気がないという事実と「自由が抑圧されている」というにはささいな「不利益」であることを鑑みると、現状を覆すだけの理由にはなり得ないのではないか。

+ 続き
ここで、賛成派と反対派が対立軸に「自由とは何か」という論点が浮上する。

(犯罪率増加や事務コストの増大などの論点は賛成側が主張する不当性の根拠が「選択の自由の毀損」にある以上、そもそも比較考量できない。=量的な要素と質的な要素は比較できない。)

別姓反対派と賛成派では「自由」に対する認識に違いが生じている。

少々乱暴に分類すると、反対派が認識する「自由」はハイエクの主張する「自由」に近く、賛成派のいう「自由」はアーレントの主張する「自由」に近い。

ハイエクは「自由」を強制のないことと定義する。強制からの解放(=自由)は各個人の保護領域に対して他者の介入を防ぐことを要件とする。
その際の保護領域の設定は「一般的規則」のみに沿って定められるべきだ、というのがハイエク流の「自由」である。

「法と行為に関する一般的規則の平等こそは、自由のために役立つ唯一の平等であり、自由を破壊せずに確保できる唯一の平等である。」(「自由の条件」より)

夫婦別姓反対派が主張する「選択の自由」は一般的規則の範疇外にあるので(どっちでもいいじゃんか、それによって機会が奪われるわけでもあるまいし)、「自由」の定義には当てはまらない。

一般的規則の範疇外に「自由」が跋扈すると、むしろ「自由」が権力と結びついて個人的自由を逆に抑圧する(介入する)、という論理の展開は、別姓反対派にはなじみやすいだろう。

例えば、夫婦別姓が「正しいこと」「先見的なこと」のようになってしまうと逆に夫婦同姓者の自由を損なう、といった展開・・・

さて、これに対し、賛成派のいう「自由」はハイエク流とは異なる。「自由」に対する発想の始発点がそもそも異なる。

「解放(liberation)と自由(freedom)とが同じではないことはわかりきったことだろう。解放は自由の条件ではあるが、決して自動的に自由をもたらすものではないからである。そして解放の中に含まれている自由という観念は、どう考えてもネガティブの域を出ない。従って解放への意図ですら自由への欲求とは同じものではない。」
(「革命とは何か」/アーレントより)

アーレントはフランス革命の失敗(大規模な粛清を指す)は解放の自由にとどまり、自由の創設を怠ったからで、アメリカ革命の成功(粛清を伴わない)は解放を超えて、権力の構成に基づく自由の創設にまで関与したからだ、と主張する。

ハイエクが一般的規則により平等性がある程度カバーできていれば自由(抑圧からの解放)は確保されるという、いわば消極的自由の立場をとるのに対し、アーレントはそれでは不十分で、自由が保障される空間を構成することが必要だと主張する。

賛成派の主張する「選択の自由」は抑圧からの解放(それを保障する一般的規則の運用)の適応外だとしても、自由の創設、自由が保障される空間の構成という面からは保証の対象として十分成立する。

どちらの「自由」が正しいかは、質的な差異を判定することになるので(=主観が入るので)難しいが、政治哲学的にはハイエクの「自由論」はお粗末なモノとみなされている。

一般的規則の平等だけで自由が保障されると考えれば、強制されないで自由を侵害される人たちを排除することになる。(例えば、身体障害者、貧困家庭に生まれて教育を受けれない子供等)

なにをもって「強制」というのかという議論も残ってしまうので、ハイエクの自由論はヘーゲルやアーレントの自由論に比べ、精緻さにおいて劣るという見方がされることが多い。

夫婦別姓賛成派、反対派の議論は質的な差に焦点を当てないと噛み合わないが、まあ、一言でいうと「それぞれの好みでしょ」で片付く問題なのかもしれない。


蛇足

ワタクシの家族は別姓(マンションの名札は両方明記、子供関係以外は妻は旧姓で通している)を15年くらいしているが、単に心理的な問題だけな気がする。
ただ、妻が仕事を辞めて、町内会やPTAやマンションの組合など役職をやらなくなると旧姓でいる意味がなくなる。
従って、姓の選択という問題は社会的な役割と密接に結び付いた個人的心理学的な問題というのが妥当だと思える。
(気にしなければ何も気にならないし。)


■ 夫婦別姓規定について、最高裁で下される結論は?実は日本もかつては夫婦別姓、今や同姓は世界で日本だけ!? 「知識 @らいふはっきんぐどっとねっと(2015.11.30)」より
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2015年11月4日、最高裁判所で、民法の夫婦別姓を認めない規定と、女性の再婚禁止期間を定めた規定が違憲かどうかが争われた2つの訴訟についての弁論が行われます。最高裁は12月16日に、最高裁大法廷で、合憲か違憲かの判断を下す見通しです。

今回は日本の姓にまつわる歴史、夫婦別姓に対する世論、他の国々での夫婦の姓についての状況について簡単にまとめてみました。

日本の姓にまつわる歴史


年度
1870年
(明治3年) 国民が姓を持つことを許可
※結婚後も実家の姓を名乗っていた。(夫婦別姓)
1898年
(明治31年) 民法が施行される。
家族は同じ性を名乗ることが定められる。
1996年
(平成8年) 法制審議会で選択的夫婦別姓制度の導入を答申。
自民党内で反対。
2015年
(平成27年) 夫婦別姓(および再婚禁止規定の)最高裁での判断が待たれる


江戸時代には幕府の政策により、武士や公家以外は原則として姓を持つことが許されませんでした。
明治時代に入り、全ての国民は姓を持つことを許されました。当時は結婚後も実家の姓を名乗り、夫婦別姓でした。

その後、1898年(明治31年)に民法が施行されると、家族は同じ性を名乗るように定められました。
ここから現在に至るまで日本では夫婦別姓を認められていません。



夫婦別姓に対する世論は?


政府による調査


夫婦別姓を認める法律に関して、政府が調査を行っています。

年度 改めていい 必要ない
1996年 33% 40%
2001年 42% 30%
2012年 36% 36%
世論調査では夫婦別姓を認める意見と、そうでない意見がきっ抗しています。

旧姓の使用を認める企業の割合


労務行政研究所が上場企業など3700社を調査した結果は以下の通りです。

年度 割合
1995年 約19%
2013年 約65%

旧姓の使用を認めるという企業が過半数を超えています。

他の国々は?


実は夫婦で同姓を法律で義務付けられている国は日本だけです。

夫の性 妻の姓 各自の姓 「結合」姓
中国
ロシア
イタリア
フランス

結合姓は、プロテニスプレーヤーのクルム・伊達公子選手のように、夫の姓と自分の姓を合わせるものです。

インドやタイ、トルコではかつて夫婦同姓が義務付けられていましたが、現在は強制されていません。

まとめ


法律で夫婦同姓を定めているのは日本だけだとは思いもよりませんでした。
最高裁が違憲だと判断すれば*夫婦別姓も可能な法律改正がなされるはずです。
判断は年内と言うことですが、結果がとても気になります。

ただし、今回裁判となっているのは、民法733条における再婚禁止期間の定めと民法第750条(夫婦別姓)がセットとなっていますので、再婚禁止規定のみに違憲判断が下る可能性は否めません。





















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最終更新:2022年04月21日 12:03