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第10章 雑 則
(業務の停止)
第174条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
《追加》平22法065
(資料の提出)
第175条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。



報道ステーション
■ 民主党も電波停止を命ずることができると片山善博総務大臣時代に明言・報ステでは高市総務相を批判 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2016.2.16)」より
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160215/k10010410131000.html
2月15日 19時27分、NHKニュース
放送行政における政治的公平性

一方、民主党の山尾国会対策副委員長は、放送行政における政治的公平性の解釈についての政府統一見解に関して、「これまでどの政権においても、1つの番組で政治的公平性を判断するという解釈を示した政権はないが、なぜ解釈を変えたのか」と質問しました。

これに対し、高市総務大臣は、「放送法4条の政治的な公平性について、番組全体で判断するという従来からの解釈には何ら変更はない。ただ、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は1つ1つの番組の集合体なので、1つ1つの番組を見なければ全体の判断もできない」と述べました。

また、高市大臣は、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合、電波法に基づく電波の停止を命じる可能性があると答弁したことに関して、「民主党政権だった平成22年11月26日の参議院総務委員会で、当時の平岡総務副大臣からも、放送法4条が法規範性を有することや、番組準則に違反した場合には総務大臣が業務停止命令や運用停止命令ができることなど、私が述べた内容について、民主党政権下でも同じように答弁されている」と述べました。


(※mono.--中ほど大幅に略、詳細はブログ記事で)
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2月15日放送の「報道ステーション」は、意図的に高市大臣の反論をカットした!

15日の報ステは、民主党政権時代も総務副大臣が同じ答弁をしていたことを完全にカットして報道したのだ!

まさに、悪意ある偏向報道の見本のような偏向報道だった!


■ 郵政省はNHKの電波を止めようとした 「アゴラ-池田信夫(2016.2.10)」より
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アメリカ人のモーリーには信じられないだろうが、日本では政府が「政治的に公平でない」と判断した放送局の免許を停止し、電波を止めることができる。放送局を(その批判の対象である)政府が直接監督しているのは、OECD諸国では日本だけだ。

戦時中に国営放送NHKが大本営発表を垂れ流したので、GHQはこれを特殊法人にし、民放も含めて番組の内容は郵政省から独立した電波監理委員会で監督する制度にした。ところが郵政省はGHQがいなくなると、1952年に電波監理委員会を解散し、郵政省が監督する制度に戻した。

郵政省が実際に電波を止めたことはないが、そう脅したことはある。

(※mono.--中略、詳細はサイト記事で)
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そもそも放送に「政治的公平」を義務づけている国はほとんどない。アメリカでは地上波だけで1700局以上、ケーブルを入れると普通の家庭で300チャンネルぐらい見られるので、そのすべての局に政治的公平を求める必要はないからだ。

ところが日本の場合は民放連が多局化を阻止し、郵政省がケーブルテレビを過剰に規制したため、地上波局の占有率が欧米よりはるかに高い。だから低俗な「反安倍」番組に、政府がピリピリするのだ。

この問題を解決する方法は簡単である。鬼木甫氏も提言するように、ガラ空きのVHF帯に既存局を戻して新しい局も参入させ、競争させればいいのだ。この帯域ではNOTTVもサービスを停止するので、新しい圧縮技術を使えば数百チャンネルが収容できる。

同時に放送法も改正して免許を自由化し、買収・合併による参入も可能にすればいい。もちろん「政治的公平」を義務づける必要はない。インターネットと同じように、何が公平かは多くの選択肢の中から視聴者が決めればいいのだ。


■ 高市総務相、電波停止の可能性に言及・政治的公平性で・虚偽にも厳格に対処し、放送免許の取り消せ! 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2016.2.9)」より
(※mono.--前半の報道引用など略、詳細はブログ記事で)
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<>高市早苗総務相は8日の衆院予算委員会で、放送局が「政治的に公平であること」と定めた放送法の違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に言及した。


放送法の第4条に「政治的に公平であること」という条項があるのだから当然だ。

その他、放送法第4条には、「報道は事実をまげないですること」などの条項もあるので、虚偽放送や偏向報道などについても、もっと頻繁に電波停止を命じ、改善しなければ放送免許を取り消すべきだ。

放送法
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

もっと頻繁に電波停止を命令し、行政が何度指摘しても、改善しない放送局については、放送免許を取り消すべきだ!

本来であれば、平成5年(1993年)に発生した「椿事件」については、絶対にテロ朝に電波停止を命じるか、放送免許を取消すべきだった。

{(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)
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■ 高市総務相が放送法4条違反の放送局の電波停止の可能性を明言。これで「行政指導」も取消訴訟の対象に。 「Everyone says I love you !(2016.2.9)」より
(※mono.--前後大幅に略)
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 この行政指導と行政処分の区別は、「義務を課したり権利を制限する」法的拘束力を実質的に持っているかどうかで区別されるというのが行政法の通説、常識です。そして、法的拘束力のある行政処分であれば、取消訴訟など行政訴訟の対象となります。

 この点について、高市総務相は、BPOから批判された時には、自分のやったことは純然たる行政指導で法的拘束力はなく、

「相手の自主的な協力を前提にしている」

と言ったのです。

 ところが、今回は、放送局が行政指導にあくまでも従わなければ、電波停止という法的罰則を与えると明言したのですから、放送局側の自主的な協力を前提にするものではないことがわかります。

 つまり、これは厳重注意などの「行政指導」が法律的な意味での行政指導ではなく、従う法的義務があり、実質的には法的拘束力を持つ行政処分であることを自白したことになります。 

 となれば、業務停止や電波停止処分はもちろんのこと、これから高市総務相やその後の総務大臣が行なう「行政指導」に対しても、処分の取り消しを求める行政訴訟ができることになります。

 こんなことまでは、高市総務相は考えも及ばなかったのでしょう。総務相の官僚は頭を抱えているかもしれません。


◆ 高市総務相「憲法9条改正反対で電波停止命令」 菅官房長官「当たり前」 なぜか全米でトップニュース 「みそぱん(2016.2.9)」より
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93 名前:ジャンピングパワーボム(東京都)@\(^o^)/:2016/02/09(火) 12:49:07.77 ID:jIhcKZDr0.net

定められたルールがあってそれを守ってる分には何も問題ないわけで
堂々とルールから逸脱しながら、自由を振りかざして居直るのは違うと思うぞ

95 名前:アンクルホールド(庭)@\(^o^)/:2016/02/09(火) 12:50:51.72 ID:TljkY9pu0.net

何の問題もない
法律に基づいて粛々と執務するのが行政のお仕事だから

118 名前:ドラゴンスリーパー(庭)@\(^o^)/:2016/02/09(火) 13:04:58.86 ID:5VjwR27F0.net
行政が停波するとか言ってるのが気に食わねえな
なぜ司法に任せない?

127 名前:逆落とし(庭)@\(^o^)/:2016/02/09(火) 13:07:31.62 ID:hmNu4jCA0.net
<>118
その通り!
私はそれが言いたかったんだ

152 名前:張り手(茸)@\(^o^)/:2016/02/09(火) 13:16:47.17 ID:63TcGX3Y0.net
<>118
注意指導命令停波そして許可取り上げ
これらを執行するのは行政ですよ
これらの措置に不服ならば、対象者が執行停止や措置取り下げの提訴
提訴を受けてからが裁判所のお仕事ですよ


★ 高市総務相「放送法違反で電波停止あり得る」 「読売新聞(2016.2.9)」より
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 高市総務相は9日の衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を求めた放送法違反を繰り返した場合、電波法に基づく電波停止を命じることもあり得るとの認識を示した。


 高市氏は「私が総務相の時に電波停止はないと思うが、法律に規定されている罰則規定を一切適用しないことについてまで担保できない」と答弁。「極めて限定的な状況のみに行うとするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきだ」とも述べた。

 これに関連し、菅官房長官は9日の記者会見で、「従来通りの総務省の見解で、当たり前のことを法律に基づいて答弁したに過ぎない。(政府の恣意しい的な電波停止は)あり得ない。放送法に基づいて放送事業者が自律的に放送するのが原則だ」と述べた。


■ 安倍首相がBPOに反論 「放送法は倫理規定」ではない 「反日勢力を斬る(2015.11.10)」より
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放送法は法規定だ 担当官庁が対応するのは当然だ


 今日の国会で安倍首相がBPOの政府批判を取り上げた維新の党の議員に対し答弁した。
BPOは放送局が金を出して作った第三者機関で法的機関ではない。
放送法は倫理規定ではなくて法規であり、その法規に違反したら監督官庁が聞き取り調査をするのは当然だ。
野党の民主党もやっていると明快に答弁した。


共同通信(2015/11/10)
首相、NHK聴取「至極当然」 - BPOに反論

 安倍晋三首相は10日の衆院予算委員会で、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が報道番組をめぐるNHK幹部への自民党の事情聴取を「圧力」と批判したことに反論した。「国会議員は予算が正しく使われているのかを承認する責任がある。事実を曲げているかどうか議論するのは至極当然だ。全く問題ない」と述べた。維新の党の今井雅人氏が「自民党の体質に問題があるとの問題提起を真摯に受け止めるべきだ」と批判したのに答えた。
 首相はNHKを厳重注意した総務省についても「BPOは法的な機関ではない。担当官庁が法にのっとって対応するのは当然だ」と強調した。

(引用終わり)

維新の党の今井雅人議員が高市早苗総務相と安倍総理に質問した内容は次のとおり。


今井議員の質問に対して、高市早苗総務相は放送法第4条を引用して、BPOが放送法は「法的規範」ではなくて「単なる倫理規定」としているのは間違いだと指摘。
しかし、今井議員はBPOは「時代の雰囲気」を問題にしているのだと反論。

なるほど、雰囲気ね。

TBS「サンモニ」が「日本はもの言えぬ雰囲気になって来た」と嘆いたのとまったく同じだ。 

しかし、左翼の巣窟「サンモニ」もBPOも言いたい放題ではないか。
どちらが正しいかは国民が判断する。

(※mono.--以下略、詳細はブログ記事で)

















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最終更新:2016年02月16日 15:25