(※mono....緊急事態条項に感染症対策(ロックダウン・権利制限)を加憲することには反対します。)
緊急事態宣言 / 日本国憲法改訂 / 災害と安全保障 / 憲法改正・敵国条項・緊急事態法と保健ファシズム

+ ニュースサーチ〔緊急事態条項〕

+ ニュースサーチ〔国家緊急権〕

● 国家緊急権〔Wikipedia〕
※mono.--関連記事引用
日本国憲法においては国家緊急権に関する規定は存在しないとする見方が多数的である。憲法制定段階においては、日本側が衆議院解散時に、内閣が緊急財政措置を行えるとする規定を提案した。しかし連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は英米法の観点からこれに反対し、内閣の緊急権によってこれに対応するべきであるとした。その後の協議によって、衆議院解散時には参議院において緊急会を招集するという日本側の意見が採用された。
このため日本国憲法が国家緊急権を認めていないとする否定説、緊急権を容認しているという容認説の二つの解釈があり、また否定説は緊急権規定がないのは憲法の欠陥であるとみる欠缼説、緊急権規定の不在を積極的に評価する否認説の二つに更に大別され、結論は出ていない。
このうち欠缼説をとる論者は緊急権の法制化を主張し、否認説と容認説の論者はこれに反対するという構造がある。
■ Q&A:緊急事態基本法はなぜ必要か 「アジアと日本の平和と安全を守る全国フォーラム(2013.12.25)」より
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  • Q1:新たに緊急事態基本法を制定しなくても、現行の国民保護法※1で震災などには十分対応できるのではないですか?
  • Q2:新たに緊急事態基本法を制定しなくても、現行法の国民保護法や災害対策基本法などで十分対応できるのではないですか?
  • Q3:緊急事態基本法が制定されると、緊急事態宣言が濫用され、基本的人権が侵害されてしまうのではないでしょうか。また、私権の制限は憲法違反ではないでしょうか。








★ 自民 憲法改正の論点整理まとまる 岸田首相「新総裁で実現を」 「NHK(2024年9月2日)」より
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また、「緊急事態条項」の新設をめぐっては、大災害や武力攻撃、感染症のまん延などを「緊急事態」とし、政府が法律と同等の効力を持つ「緊急政令」を国会の議決なしに定めることができるようにするとしています。

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■ 緊急事態条項 「Constitutional Revision in Japan Research Project」より
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自民党は東日本大震災の翌年、2012年に発表した憲法草案で「緊急事態」と題した章を新設した。この憲法草案では、緊急事態においては国会を通さずに内閣が政令の制定を、内閣総理大臣が財政支出の決定や地方自治体の長への指示を行う権限を有する。その後、自民党が2012年12月に政権を奪還、第二次安倍晋三内閣が成立した。安倍政権は2020年までの長期政権となり、繰り返し緊急事態条項新設を訴えたが、自民党案による同項は総理大臣に過度の権力を集中させ、国民の権利を不当に制限するとして根強い抵抗にあった。2020年に発生したCOVID-19によるパンデミックは、緊急事態条項への人々の関心が再び高まるきっけとなった。緊急事態を宣言する権限は内閣総理大臣に与えられており、これまでの宣言は、警察法、災害対策基本法、新型インフルエンザ等対策特別措置法などが根拠となってきた。2020年のパンデミックの際には、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法により緊急事態宣言が出された。これにより、都道府県の知事は、一部私権を制限する措置、すなわち臨時医療施設開設のための土地・家屋の同意なしでの使用、医療品など物資の収用・保管命令などが可能になった。一方で、私権に配慮し休業などについては強制力のない要請ベースになったことから、緊急事態において国により強力な権限を求める声が政府内外で高まった。一方で、安倍政権がパンデミックに乗じて緊急事態条項新設を足がかりにかねてから掲げていた憲法改正に着手するのではないかという警戒も強まった。

(※ これらから、憲法改正自民案に感染症蔓延の際の緊急事態条項が加憲されるのは必須であり、その際の私権制限に及ぶ可能性は非常に高い。感染症の項目を緊急事態条項から外すことが可能なのか?matatabi氏はそこをどう考えているのだろうか?それは市民の運動次第なのだろうか?














(※mono....この加憲が国家の防衛安全保障のためでなく、「ワクチン強制とワクチンID」「ベーシックインカム」など私権を制限し、共産主義的国民管理のためのものなら反対する。)


★ 中国公船にらみ自衛隊派遣決めた安倍内閣 周辺国は日本の危機管理能力をじっと見ている 「産経新聞〔湯浅博の世界読解〕(2016.4.20)」より
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 安倍晋三内閣の危機対処は、立ち上がりが早かった。熊本県を襲った大地震発生から5分後には官邸対策室を設置し、被害状況の把握に努めた。実はこのとき、政府は東シナ海を遊弋(ゆうよく)する中国公船の動向をにらみながら、被災地の熊本に自衛隊員2万人の派遣を決めなければならなかった。

 この日午前、沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺の領海を中国海警局の船3隻が侵犯していたからである。海警の3隻は午前中、2時間近く領海内をうろつき、西南西の方向へ出ていった。この間、海上保安庁の巡視船は海警が尖閣に近づかないよう警戒し、海上自衛隊の艦船も距離をおいて警戒していた。その夜の大地震発生であった。

 海警の3隻が去った後も、政府・自衛隊は依然として南西方面に気を配らなければならなかった。

 2011年3月、未曽有の東日本大震災の際に米軍はいち早く2万人動員の「トモダチ作戦」を展開してくれた。まもなく、中国からも15人の救援隊が送られてきたが、1週間して帰国した。入れ替わりに、軍艦を尖閣諸島に送りつけてきたのである。

 当時、菅直人内閣の動きに「日本は御しやすい」と判断したのだろうか。ロシアの空軍機は、「放射能測定」を理由に日本の領空ぎりぎりを飛び、中国の艦載ヘリも尖閣沖の海自艦に異常接近して、結果的に復旧の邪魔をした。

 香港の「東方日報」は地震発生から約1週間後、尖閣を奪取すべきだと指摘して、「日本が大災害で混乱しているこの機会が絶好のチャンスである」とホンネを吐いていた。

 内紛や天災で国が乱れると、そのスキを突いて敵対勢力がなだれ込むのは国際政治の過酷な現実である。腹に一物ある周辺国は、危機に陥ったときの日本のクライシス・マネジメント能力をじっと見ている。それが有事にも直結するからだろう。

 過去にも大正12年9月の関東大震災の際、救援の外国勢と裏では虚々実々の駆け引きをしていた。

 日本海軍は地震発生とともに、国内3つの鎮守府から艦艇が急行したほか、連合艦隊が東京湾に向かった。このとき、黄海にあった米国の太平洋艦隊も震災4日後に8隻が東京湾入りして、その早さに海軍当局者は度肝を抜かれた。


 米軍の救援部隊の中には情報要員が紛れ込んでいた。驚いたことに、この時の震災と火災の関連調査が、後の日本本土空襲作戦の立案の際、焼夷(しょうい)弾使用の参考にされた(防衛研究所ニュース通算86号)。

 東日本大震災から早くも5年が経過した。民主党から自民党政権にかわり、日本の危機対応能力は格段に向上している。制度面では、国家安全保障会議(NSC)を設置して効率的な意思決定システムを整えた。運用面でも、中国による領海侵入が繰り返されても、日本はそのつど押し返している。

 安倍首相は集団的自衛権の一部行使が可能な安保法制を整備し、同盟国とは日米防衛協力のための指針(ガイドライン)を改定し、いざというときの役割分担も整備した。

 それでも足りないのは、予想される首都直下型大地震のような「国家存亡にかかわる事態」への対応である。現行憲法にない「緊急事態条項」を早急に補い、万全の態勢を組むのが国民への責務であろう。(東京特派員)


■ 軍事関連③ 「余命三年時事日記(2016.4.23)」より

(※mono.--上記産経新聞記事に関連の記事)



■ 憲法改正は「緊急事態条項」から一点突破を図れ - 百地章(日本大学教授) 「iRONNA」より
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 先日、読売テレビの「そこまで言って委員会NP」に出演する機会があった(放映は8月9日)。「保守論客からの緊急提言! チーム櫻井の『大日本大改造計画』」という総合テーマのもと、順に「中国海洋進出阻止計画」「エネルギー安定供給計画」「『修身』の教科書復活計画」と発表され、4番目が筆者に割りあてられた「憲法改正計画」であった。

 バラエティ番組とはいえ、東京および関東一円を除く全国ネットで放映されており、多くの視聴者が見ているはずである(視聴率は13%で、当日のトップだったという)。この1~2年のうちに憲法改正を実現することが可能なことを広く訴える絶好のチャンスであり、あだや疎かにはできない。また、スタジオでは、作家の金美齢氏や東京新聞の長谷川幸洋氏、立命館大学客員教授の宮家邦彦氏など錚々たるメンバーが、「実現可能」か「実現不可能」かジャッジを行う訳だから、その点でも結構緊張する。

 取り上げたテーマは、「緊急事態条項」であったが、判定は6対1で「実現可能」となった。それまでは4対3とか5対2とかいった判定が続いており、高得点を得たことになる。

 そこで、これまで以上に自信を持って(?)、憲法改正は「緊急事態条項」によって「一点突破」を図るべしとの主張を、簡略に紹介しようと思う。

現行憲法の最大の欠陥は「緊急事態条項」の欠如


 GHQの占領下で制定された現行憲法には、様々な欠陥がみられる。その最大の欠陥は、大規模テロや大規模自然災害といった国家的な緊急事態に対する備えがないことである。大規模テロについていえば、先頃、首相官邸の屋上で小型無人機「ドローン」が発見されたことがあった。幸い、大事には至なかったが、容疑者はブログの中で、原発の再稼働阻止のためテロも辞さないと書き込んでいたという。もし大量のサリンでも撒かれていたら、大変なことになるところであった。

 また、いわゆるイスラム国での日本人人質事件をきっかけに、イスラム国は日本におけるテロまで予告してきた。自衛隊法には対テロ対策のため「警護出動」が認められている。ただ、「警護出動」の対象は自衛隊施設と米軍基地に限られているから(81条の2第1項)、万一、原発や新幹線、さらに皇居や官邸がテロに狙われたらどうなるか。

 したがって、早急に取り組まなければならないのは、自衛隊法の「警護活動」の対象を拡大しその中に原発や国の重要施設を加えることであろう。しかし、自衛隊法の中に警護活動の対象を次々書き加えるのは大変であろうし、仮にいくら書き加えても、想定外の大規模テロが発生すれば対応できない。

 このように考えると、結局、憲法の中に緊急事態規定を定めておき、大規模テロに対処できるようにしておくしかない。憲法改正が必要とされるゆえんである。

大規模自然災害と国家緊急事態


 他方、大規模自然災害であるが、平成23年3月11日の東日本大震災では巨大地震と大津波さらに原発事故に見舞われたが、民主党政権の対応はきわめて問題の多いものであった。

(※mono.--写真略)

 菅内閣は、次々と「本部」や「会議」を設置したが、それぞれの権限は曖昧な上、指揮系統は混乱し、結局、有効な対策も効果的な措置もとることができなかった。

 災害対策基本法では、「非常災害が発生し、その災害が国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼすような場合」には、「災害緊急事態」を布告できると定めている(105条)。そして、この「災害緊急事態」が布告されると、政府は「緊急政令」を制定し、「生活必需物資の統制や価格統制、さらに金銭債務の支払い猶予」を行ったりすることができる(109条1項)。

 にもかかわらず、菅内閣は「災害緊急事態の布告」を行わず、「緊急政令」も制定しなかった。そして、「生活必需物資の統制など必要なかった」とうそぶいていた。実際には、震災直後に、現地ではガソリンが不足し、被災者や水・食糧などの生活必需物資、医薬品などが輸送できなかったりしている。そのため、助かったかもしれない多くの命が失われている。それゆえ「物資の統制」は必要であった。

 にもかかわらず「物資の統制」を行わなかった理由について、政府の役人は「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置であり、適切な判断が必要」であったと答弁している。

 つまり、「憲法で保障された国民の権利や自由―経済活動の自由―をそう簡単に制限するわけにはいかない」というわけである。法律では明確に「権利・自由の制限」が認められているにもかわらず、憲法に根拠規定が存在しないため、そう簡単に権利や自由の制限を行うことなどできない、というわけである。

 また、ガレキの処理についても、憲法の保障する「財産権」が問題となった。流れ着いた家財や車等のガレキを処理し、緊急道路を開通させようとすると、「持ち主の了解なしに処分するのは財産権の侵害であり、憲法違反だ」といった声が上がり、中々処分が出来なかった自治体もいくつかある。これも憲法に根拠規定がないため、迅速な処理が出来ず、二次被害をもたらした例である。

 とすれば、やはり抜本的な解決のためには、憲法の中に緊急時のための規定をしっかりと定めておく必要がある。

緊急事態条項の必要性


 国家緊急権の目的は、「国家的な緊急事態において、国家(「政府」のことではなく「国民共同体としての国家」)の存立を確保し、憲法秩序を維持することによって、国民の生命と人権を守る」ことある。それ故、国家的な危機を克服し人権を守るために、緊急事態条項は不可欠である。

 これは、平時には平時の、そして緊急時には緊急時のためのルールが必要だということである。交通ルールに例えるならば、一般車や歩行者は信号に従って交差点を渡るが、緊急時にはパトカーや消防車などの緊急車両が一般車や歩行者を一時ストップさせ、優先的に走行できる。つまり、通常とは異なる特別ルールに従って走行できるわけである。それと同じであって、日常生活でさえ平時と緊急時のルールが分けられているにもかかわらず、国家レベルでは緊急時のルールが定められていない、というのもおかしな話である。

 逆に、もし緊急権が制度化されていない場合、どうなるか。憲法改正に反対する人たちは、「超法規的措置をとれば良い」と言うが、それこそ護憲派が強調する「立憲主義」に反する。危機を克服するためという理由のもと、憲法に定められていない権力が行使される、つまり憲法を無視した権力の乱用がなされるわけであるから、危険きわまりない。それゆえ、憲法を守り、立憲主義を維持するためにも、緊急事態条項は不可欠であって、これが無いようでは、とても立憲主義国家とは言えない。

 だから、世界のほとんどの国々が、憲法の中に緊急事態条項を定めている。先進国で緊急事態条項のない憲法など存在しないし、1990年以降に制定された100ヶ国の憲法にも、全て緊急権が規定されている。

首都直下型大地震に備えて


 東日本大震災のような緊急事態、あるいはそれ以上の緊急事態はいつ起こるか分からない。例えば、心配される首都直下型大地震が発生し、もし、国会が集会できないような大混乱が生じた場合どうするのだろうか。首相をトップとする「中央防災会議」は、昨年3月、「首都直下型地震は国家の存亡に関わる」との報告書を発表した。

 首都直下型大地震が発生する確率は、国の予測では「今後30年以内に70%の確率」と言われている。しかし、他方では、過去1300年の間に4回発生したマグニチュード8以上の三陸沖巨大地震の経験をもとに、ここ10年以内に首都直下型地震が発生してもおかしくない、と断言する人がいる。それは京都大学の藤井聡教授で、内閣官房参与もしておられるこの分野の専門家である。

 藤井教授によると、三陸沖巨大地震と連動して、前後10年以内に首都直下型大地震が発生したケースが過去に4回もある。最初は、平安時代初期に発生した貞観の三陸沖巨大地震であるが、その9年後に相模・武蔵大地震が起きている。また新しいところでは、大正12年の関東大震災の丁度10年後の昭和8年に、昭和三陸地震が発生している。それゆえ、統計的に言えば、ここ10年以内に首都直下型地震が発生してもおかしくないと、警告を発しておられるわけである。

 したがって、一日も早く憲法を改正し、憲法の中に緊急事態条項を定めておく必要がある。

 この点、昨年11月7日、衆議院の憲法審査会において緊急事態についての審議が行われたが、共産党を除く与野党の7党すべてが緊急事態規定の必要性を認めている。とすれば、憲法改正の第一のテーマが緊急事態条項になるであろうことは、多分、間違いない。もしかしたら、これが一点突破のカギとなるかもしれない。また、この緊急事態の問題であれば、必ず多くの国民の理解が得られると確信している。


★ 「改憲の入口」は「緊急事態条項」という罠 「ハフィントンポスト(2016.1.12)」より
(※mono.--前半引用記事3つ略。)
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しかも、安倍政権は「衆参ダブル選挙が可能な日程」をチラつかせて、準備の整わない野党側に揺さぶりをかけています。加えて、ちょっと待ったと言いたいのは、フランス・パリでの同時多発テロ事件や北朝鮮の核実験を奇貨として、憲法に「緊急事態条項」がないことが改憲の焦点に浮上していることです。


改憲が争点に 緊急事態条項は許されない [琉球新報]社説 2016年1月9日 
昨年の国会で首相は緊急事態条項を憲法に創設したい考えを示しており、与党もそれを軸に改憲論議を進める構えだ。
確かに衆院・参院の任期満了選挙が災害で実施できないことがあれば、政治空白が生まれる可能性はある。だが自民党が4年前にまとめた憲法改正草案では、緊急事態宣言で内閣は法律と同じ効力を持つ政令を出せることになっている。国民の私権制限も一方的にできる。戒厳令そのものだ。そうなれば政権はまさに万能である。民主的政体も立憲主義も完全に霧消する。断じて許容できない。

ヒトラーのナチスが、国会議事堂放火事件を契機に緊急事態を理由にした全権委任法(1933年)を成立させ、ワイマール憲法が保障していた国民の諸権利を「永久停止」させて独裁政権を樹立したことを歴史の教訓にしなければなりません。「緊急事態」に特別な統治状態をつくることが、「憲法の一時停止」を生んで、民主主義を崩壊させる契機になる危険があることは十分に議論しなければなりません。

日本国憲法には、解散・総選挙によって、衆議院議員不在の政治空白を埋めるために、「参議院の緊急集会」を制度化しています。長谷部恭男教授の発言に注目しました。

(※mono.--以下略、詳細はサイト記事で)


★■ 【木村草太の憲法の新手】(25)緊急事態条項 改憲提案の根拠とならず 法律規定すでに存在 「沖縄タイムス(2016.2.8)」より ※-魚拓
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 今年に入り、安倍首相や一部の自民党議員は、憲法改正に強い意欲を示しており、参院選の争点にしようとする動きもある。特に注目を集めているのが、緊急事態条項だ。自民党は2012年に発表した憲法改正草案で、戦争・内乱・大災害などの場合に、国会の関与なしに内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出す仕組みを提案している。

 その提案の根拠としては、現行憲法には緊急事態条項がなく、満足な対応ができない可能性がある、と指摘される。もしそれが本当なら、改憲提案は魅力的だ。

 しかし、憲法は、国民の権利を守り、権力乱用を防ぐために、国家権力を規制する法である。権力者から、憲法を変えたいと提案されたときは、警戒して内容を吟味した方が良い。

(※mono.--以下略、詳細はサイト記事で)


■ <憲法改正>安倍首相が創設を目指す「緊急事態条項」とは? 「The PAGE(2016.2.13)」より
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 安倍晋三首相は年頭の記者会見で、夏の参院選の争点として「憲法改正」に言及しました。その布石として導入を図ろうとしているのが「緊急事態条項」です。昨年の国会でも安倍首相は緊急事態条項を憲法に創設したい意向を示しています。しかし、その中身はよく分からない部分も多いのです。緊急事態条項とは一体どのようなものなのでしょうか?


なぜいま議論となっているのか?

 緊急事態条項とは、「大災害や武力攻撃などによって国家の秩序などが脅かされる状況に陥った場合、政府などの一部機関に大幅な権限を与えたり、人権保障を停止したりする、非常措置をとる」ことを定めた規定です。自民党は2012年に11章から成る「日本国憲法改正草案」を提言。その中の項目として、「緊急事態条項」の創設を提案しました。これは前年の東日本大震災における災害対応の不手際を教訓として盛り込んだとされています。現在議論されているのは、この2012年に発表された緊急事態条項の内容です。

 首相はまず2013年に、憲法96条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」の要件である“各議院の総議員の三分の二以上の賛成”を“各議院の総議員の過半数”に改正し、改憲のハードルを下げようと試みました。しかし、世論や自民党内部からの反対もあり、取りやめています。そこで首相は、手始めに野党との合意も得られやすい「緊急事態条項」を創設し、憲法改正の動きを活発化させたいとの思惑があるようです。

あいまいな?「緊急事態」の定義

 具体的にはどのような内容なのでしょうか? まずはどのような状態を“緊急事態”と想定しているかをみてみます。草案では大きく分けて3つのケースを想定しています。(1)外部からの武力攻撃、(2)内乱等の社会秩序の混乱、(3)大規模な自然災害です。

 これに対し、憲法学が専門の聖学院大学政治経済学部の石川裕一郎教授は、規定のあいまいさを指摘します。「条文では『内乱“等”による社会秩序の混乱』と、内乱以外も想定しているのです。例えば、“ストライキ”や“金融不安”なども想定しているのかという疑念があります。さらに問題とするのは、条項の最後に『その他の法律で定める緊急事態』と記載されている点です。法律でこの3つ以外のケースも作り得るのです」。もちろん、緊急事態条項が創設されれば、国会で議論されるので乱暴なやり方はできないにしても、ある程度は政権の思い通りにできる可能性があるのです。

(※mono.--以下略、詳細はサイト記事で)


■ なぜ,左翼の連中は国家緊急権(緊急事態条項)に反対するのか(1) 「妖怪モノシリンの3分でまとめるモノシリ話(2016.1.2)」より
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(※mono.--引用略、詳細はブログ記事で)

■ なぜ,左翼の連中は国家緊急権(緊急事態条項)に反対するのか(2)自民党の憲法改正草案を見てみよう 「妖怪モノシリンの3分でまとめるモノシリ話(2016.1.3)」より
(※mono.--前後大幅に略、詳細はブログ記事で)
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③法律の定めるところにより,というのは,この98条を具体化する法律を定めて,それに従うということだね。

へえ。④の閣議にかけて,ということは,総理大臣一人の判断が最終判断ではない,ということだね。ワイマール憲法の大統領緊急令とはここも違うんだな。














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最終更新:2024年12月04日 20:36
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