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● 外患援助罪〔Wikipedia-外患罪より〕
本罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。本罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。

















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最終更新:2016年06月12日 12:07