+ ニュースサーチ〔外国人による土地取得〕

+ ニュースサーチ〔外国人による土地所有〕

+ ニュースサーチ〔外国人による土地買収〕












★ タワマン売り始めた?「アジア富裕層」に想定外の税金 「毎日新聞(2020年8月30日)」より
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近年、アジアの富裕者層を中心にした外国人投資家が、東京のタワーマンションや北海道のニセコなどのリゾート地、京都などの観光地にある不動産を購入するケースが目立っていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響だろうか、このところ、外国人投資家がこうした不動産を売却することに伴う税務上の相談が増えている。

税務上の相談とは「源泉徴収制度」に関するものだ。

外国人投資家など、日本に住んでいない「非居住者」が日本国内の不動産を売却する場合、その不動産の買い手は、購入代金のうち10.21%を非居住者の所得税(復興特別所得税を含む)として源泉徴収し、納税する義務がある。つまり、買い手から非居住者に支払うのは、それを差し引いた残りの89.79%だ。これが源泉徴収制度の仕組みだ。

(※mono....以下略)


■ 外国人土地買収問題  有効な各論検討で打開策を見出すべきだ 「祖国創生(2018.03.28)」より
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ようやく、ネット上でも外国人土地買収問題に危機意識を持つ状況となった。

―― 参考情報 ――――――――――

中国人に土地を明け渡してる日本wwwwwwwwwwww
http://military38.com/archives/51745683.html

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無名の市井の人の見解に私は文句を言うつもりはない。


問題は、この問題について、総論のみで語る言論人の存在である。
私は、長年、言論人たちを観察してきた。経歴的には、学者、ジャーナリスト出身が多い。彼らの印象は、細かいことは国会でやればいい。問題提起し拡散するのが仕事だとする言論人が大部分のような気がする。

私が問題視するのは、法案条文レベル、マニュアルレベルでここをこうすればこうなる、だからこうすべきだと、総論と各論をセットで語る言論人が絶滅危惧種状態にあることだ。

自民党の長尾たかし議員はかく指摘する。

―― 参考情報 ――――――――――

外資土地買収問題、2つの課題
https://blog.goo.ne.jp/japan-n

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内外無差別での土地取得原則下において、考慮されるべき条項(アイデアレベル)



  • 登録免許税に係わる運用見直し(外国人地主対応に係わる行政コスト負担)
  • 不動産会社による、売買情報提供を国内限定とする法改正?(罰則)
  • 売買契約取り継ぎ、広告宣伝等を海外で行った場合の罰則(売買無効、没収措置)
  • 売買契約行為、融資手続きを海外で行った場合の罰則
  • 売買契約に係わる、資金調達、融資契約を国内に支店を持たない金融機関が行った場合の罰則
  • 宅地以外の土地取引について、資格取得者以外扱えないとする法改正?(宅地建物取引士の対象拡大?)
  • 公図管理強化に係わる法改正
  • 不在地主義務条項
  • 住所不明の地主条項(罰則)
  • 国益上重要な地点での土地取引に係わる、地主の資格条項(犯罪行為の有無)
  • 外国人地主に係わる、外患罪の適用
  • 特定の事案について行政からの問い合わせに対応しない地主への罰則
  • 町内会等の社会的義務条項(草刈り、ゴミ拾い、産廃対応等)
  • 水源地管理に係わる協力義務条項、強制収用等
  • 違法伐採等に係わる罰則強化
  • 違法な土地取引を繰り返した地主、法令違反等が多い地主について、固定資産税引き上げ、罰則強化(土地没収)
  • その他自治体主導での条例に係わる対応義務条項

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これらはアイデアである。特に有効と考えられる措置について再掲する。

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  • 不動産会社による、売買情報提供を国内限定とする法改正?(罰則)
  • 売買契約取り継ぎ、広告宣伝等を海外で行った場合の罰則
  • 売買契約行為、融資手続きを海外で行った場合の罰則(売買無効、没収措置)
  • 売買契約に係わる、資金調達、融資契約を国内に支店を持たない金融機関が行った場合の罰則
  • 宅地以外の土地取引について、資格取得者以外扱えないとする法改正?(宅地建物取引士の対象拡大?)
  • 国益上重要な地点での土地取引に係わる、地主の資格条項(犯罪行為の有無)
  • 外国人地主に係わる、外患罪の適用
  • 水源地管理に係わる協力義務条項、強制収用等
  • 違法な土地取引を繰り返した地主、法令違反等が多い地主について、固定資産税引き上げ、罰則強化(土地没収)

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これらは、内外無差別の原則に適合するのではないか。

これらの切り口から、省庁横断的組織による検討でなければ、有効な打開策は見出し得ない気がする。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)


■ 外資土地買収問題、2つの課題 「BLOGOS(長尾敬2018年03月16日 10:03)」より
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外国人による土地取引と国際約束との関係。

1995年のGATSの履行は免れない。最恵国待遇と内国民待遇を与える規定となっています。言葉を選ばずに記しますと、時の政権のチョンボです!

GATS上、我が国はなんらかのサービス提供を目的とした外国人による土地取引に関し、国籍を理由とした差別的規制を課すことが認められないこととなってしまっています。

ただし、外国人のみを対象とした措置でない場合、つまり、内外無差別の場合は、GATSによる制約はない。

ということは、土地取引規制は、内外無差別の場合による規制を措置するという方向性しかない。日本人が買っても背後に外資がいる場合には対応出来る。

果たして、それをどう法律に落とし込めば可能なのか??

これが課題。

因みに、外国人土地法は事実上機能しないことは周知の事実。

外国人土地法は大正14年の法律で軍事活動を前提としたもので、現行憲法に合致しないという問題があります。また権利を制限し義務を課すことは国会の立法によるという憲法の原則に抵触。政令を出せないのは、共に現行憲法が障害になっています

この外資による土地買収問題を、政府全体の中の一部には、「まだ深刻な問題として認識していない」、「何が問題なのかがわからない」というガックリするような意見もある様です。

実は、これが最大の課題なのかもしれません。


■ 世界に広がる土地買収【後編】海外の土地を最も買い集めている国はどこか―「土地収奪」の主役たち 「Yahoo!news[六辻彰二 | 国際政治学者](2018.3.10)」より
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 世界の大規模な土地の売買をフォローしているランド・マトリックス・データベースによると、2000年1月1日から2018年3月9日までに世界全体で売買された土地は50,534,384ヘクタール。サッカーのフィールドにして70,186,644個分で、ポルトガルの面積の5.5倍にあたります。

 このなかには外国企業によるものも数多く含まれます。その土地買収は合法的なものがほとんどですが、それでも外国企業によって土地が独占的に利用され、場合によっては自然環境や現地の人たちに悪影響を及ぼすものも少なくありません。そのため、「土地収奪」はグローバルな問題として浮上していますが、規制はあまり進んでいません。

 規制が進まない背景には、他国による「土地収奪」を批判する国自身が、多くの場合それと無縁でないことがあります。いわば「みんながやっているなかで自分だけやめられない」という構造自体が、「土地収奪」の最大の問題といえるでしょう。

誰が買っているか?

 それではまず、世界で進む土地買収をデータからみていきます。データはランド・マトリックス・データベースのものを用います。ここでは公開されている、200ヘクタール以上の取り引きが対象となっていますが、オーストラリアなどデータベースから漏れている国もあります。

 さて、表1は他国の土地を独占的に利用する契約を結んだ企業の出身国を、面積順に並べたものです。いわば土地を大規模に「輸入」している国のリストで、ここでは他国企業との合弁事業は除き、単独での事業に限定します。また、購入だけでなく長期リースも含まれます。


 ここからは、「輸入国」の多くが欧米諸国、アジアの新興国、中東の富裕な産油国に集中していることと同時に、米国が「輸入」面積で2位以下を大きく引き離し、世界全体の土地買収の約7分の1を占めることが分かります。一方、他国の土地を買い集めているとしばしば指摘される中国は、その対象国が米国と同じ32ヵ国で、取り引き成立数では米国を上回るものの、面積では4分の1以下にとどまります。

 さらに注目すべきは、シンガポール、アラブ首長国連邦(UAE)、ルクセンブルクなど、国土面積が狭いにもかかわらず一人当たり諸国が高い国のなかに、大規模な土地を海外で入手している国が目立つことです。例えばシンガポールの場合、国土面積の36倍以上の土地を海外から「輸入」している計算になります。

誰が売っているか?

 次に表2は海外企業と独占的な土地利用の契約を結んだ主な国を、その面積順に並べたものです。いわば土地を大規模に「輸出」している国のリストですが、ここでは自国企業と外国企業の合弁企業を除きます。


 ここからは、ロシアやブラジルといった「大国」に属する国も含まれるものの、「輸出国」の多くがアフリカの貧困国に集中していることが分かります。なかでもコンゴ民主共和国は、世界全体での土地の売買の約8分の1を占めます。その他、南スーダン、モザンビーク、マダガスカル、エチオピアなど、アフリカのなかでも所得水準の低い国に「輸出国」が目立ちます。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)

以下副題のみ転記↓

何のために買うか?

合法と正当の間

「土地収奪」はなぜなくならないか



■ 中国、外国農地を「爆買い」 豪、米、欧州でも買収の動き 「AFP-bbnews(2018年2月26日 14:55 発信地:北京/中国)」より
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【2月26日 AFP】中国国民14億人の高まる食の需要に追い付こうと、中国による外国農地の買収の動きが広がっている。中国の民間および国有企業は2012年までに発展途上国の900万ヘクタールに及ぶ土地に投資してきたが、昨年にはフランスの広大な小麦畑が中国ファンドによって買収されるなど、近年はオーストラリア、米国、欧州の土地にも中国からの注目が集まっているという。

 米シンクタンク、アメリカンエンタープライズ研究所(American Enterprise Institute)とヘリテージ財団(Heritage Foundation)の統計によると、海外の農業への中国からの投資は2010年以降、少なくとも総額940億ドル(約10兆円)に上り、うちほぼ半分がここ2年での投資だという。

■オーストラリアの巨大牧場を買収

 中国の不動産開発業者「上海CRED(Shanghai CRED)」は2016年、オーストラリアの鉱業会社と連携し、豪国内にある世界最大規模の巨大牧場を運営するS・キッドマン(S. Kidman & Co)を買収。同社はオーストラリアの牧場運営大手で、畜牛18万5000頭を所有し、豪農地の2.5%を管理している。

 オーストラリアでは、2012年にも中国の繊維メーカー大手・山東如意科技集団(Shandong Ruyi)が豪最大の綿花栽培農場を買収しており、物議を醸している。

■ニュージーランドでは酪農場

 ニュージーランドでは中国食品大手のブライトフード・グループ(光明食品集団、Bright Food)、乳製品メーカーの伊利(Yili)、投資会社の上海鵬欣集団(Pengxin)が地元農業経営者らの苦情をよそに、数十もの酪農場を買収。現在、中国市場で高く評価されている製品が同農場で生産されている。

■米国の豚肉加工大手も

 中国の豚肉加工最大手、万洲国際(WH Group)は2013年、米豚肉加工大手のスミスフィールドフーズ(Smithfield Foods)を47億ドル(約5000億円)で買収。スミスフィールドフーズの負債の引き受けを含め、買収総額は71億ドル(約7500億円)に上った。

■欧州の穀倉地帯、ウクライナでも

 欧州の穀倉地帯とも呼ばれるウクライナでは2013年、国内300万ヘクタールの農地を中国企業に貸し出すとの報道があったが、これに世論が反発。最終的にこの報道は否定された。(c)AFP

















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最終更新:2025年05月10日 17:18
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