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■ 皇位継承の儀式における「課題」 麗澤大学教授・八木秀次 「産経ニュース(2018.2.20 11:30)」より
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≪神経尖らせる「憲法への抵触」≫

 一昨年7月13日のNHK報道と同年8月8日の「おことば」に端を発する天皇陛下のご退位について、政府は神経質なまでに憲法との整合性を図ろうとした。

 憲法4条1項は「天皇は…国政に関する権能を有しない」とする。天皇陛下が直接、退位の意向を示され、それによって政府が動き、国会が退位を実現する法律を制定することになれば、この規定に反することになるからだ。

 昨年6月1日、衆議院議院運営委員会で横畠裕介内閣法制局長官は「天皇の交代という国家としての重要事項が天皇の意思によって行われるものとした場合、これを国政に関する権能の行使に当たるものではないと言えないのではないかという問題」があると述べている。

 菅義偉内閣官房長官も、同日の同委員会で「昨年8月の天皇陛下のお言葉を今回の立法の直接の端緒として位置づけた場合には、天皇の政治的権能の行使を禁止する憲法第4条第1項に違反するおそれがあると考えます」と語っている。


麗澤大学教授・八木秀次氏(寺河内美奈撮影)
 一貫して退位は天皇陛下のご意思によるものではなく、天皇陛下がご高齢であり、ご公務が十分にできなくなっておられることなどの客観的な状況を受けて政府が検討し、国民の代表機関である国会が退位を実現する法律を制定したとの論理を採用している。

≪「譲る」という姿勢を回避≫

 同じことは今後検討される皇位継承の儀式についても押さえておかなければならない。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)














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最終更新:2018年12月26日 18:52