+ ニュースサーチ〔予防拘禁〕




■ 【pdf】被告人の予防拘禁を合憲とするサラーノ判決をめぐって 「一橋大学リポジトリ(1987-11-01)」より

(※mono.....詳細はpdfファイルで。)


■ 「医療観察法」とは? 「」より
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「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す
る法律」が2005年7月15日より施行されています。この法律は略称「医療
観察法」とよばれ、精神障害のある人のうち刑事責任を問えない状態で重大
な傷害、強盗、放火、強制わいせつなどの対象行為を犯してしまった人を対
象としたものです。内容は「その適切な処遇を決定するための手続等を定め
ることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及
び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再
発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする」とあり
ます。
従来、精神科医療については精神保健福祉法に基づく医療とされていまし
たが、この法律では精神保健福祉法も必要に応じ利用しつつ、司法による入
院あるいは通院を強制的に行う医療です。
この法律における入院決定を受けた人については、厚生労働省所管の指定
入院医療機関による専門的な医療が提供されます。また、通院決定を受けた
人および退院を許可された人については、原則として3年間、厚生労働省所
管の指定通院医療機関による医療が提供されるほか、保護観察所による精神
保健観察に付され、必要な医療と援助の確保がはかられます。
医療観察法での強制的な入院、また通院の処遇を受ける場合の要件として、

精神障害のためにふたたび対象行為を行うおそれがあると認められる場合と
されています。この法律では障害者が適切な医療や福祉サービスを受けるた
めではなく、再犯防止という理由のために行き過ぎた強制的な医療が行われ
ないかを慎重に考える必要があり、また精神障害者が裁判を受ける権利を奪
っているという意見も法律家からは出ていることを考えなければなりません。
この法律による医療が行われた場合、処遇に携わる専門スタッフとして、
精神保健福祉士の有資格者など同法の対象となる人の社会復帰を促進するた
めに必要な知識および経験を有する「社会復帰調整官」が保護観察所に配置
され、処遇を実施するとともに、地域社会において関係機関相互の連携・調
整役を担います。この社会復帰調整官を中心にさまざまな立場の援助者が
チームを組んでいくということが実践されつつあり、一般精神医療の水準を
引き上げるのにつながることも期待されています。











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最終更新:2019年05月29日 17:48