+ ニュースサーチ〔川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例〕




■ 川崎市ヘイトスピーチ条例に潜むもう一つのリスク 「万国時事周覧(2020-01-20 15:11:50)」より
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 昨年の12月12日、川崎市では、罰金最高50万円を科すヘイトスピーチ禁止条例が可決されました。同条例は、ヘイトスピーチに対して刑事罰を定めた最初の事例ともなったため、全国的な関心を集めることとなったのです。国レベルであれ、自治体レベルであれ、ヘイトスピーチに関する法律や条例の制定に際しては、常々、言論の自由を損ねるリスクや外国人に対するヘイトスピーチのみが取り締まりの対象となる逆差別の問題が指摘されてきました。論点は多岐に及ぶのですが、ここでは、川崎市のヘイトスピーチ条例に潜むもう一つのリスクについて述べてみたいと思います。


 もう一つのリスクは、川崎市の条例には、地方自治体が制定する条例でありながら、国レベルの法律には存在しない刑事罰が設けられているところに潜んでいます。何故、地方自治体が刑事罰を設けることが問題となるのかと申しますと、国家を枠組みとした刑法の一元性が損なわれてしまうからです。日本国は、アメリカ合衆国のような連邦制の国家ではありませんので、刑法の制定や改正等に関する権限は地方自治体ではなく国家にあります。これまで、一般的には国家の排他的な権限として見なされてきたのですが、今般制定された川崎市の条例は、国家レベルの法律、並びに、刑法の枠を超えています。2016年に成立したヘイトスピーチ規制法には刑事罰の規定は設けられていませんので、いわば、地方自治体が、条例によって新たな刑事罰を創設したに等しいのです。この点に注目しますと、幾つかの論点が提起されます。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)


★ 川崎市ヘイトスピーチ禁止条例、刑事罰はなぜ「国外出身者」に絞られるのか 「Forbes JAPAN(2019/12/13 12:30)」より
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「差別」を禁止する対策として一歩踏み込んだ、川崎市に注目が集まっている。

ヘイトスピーチなど差別的な言動を禁止するため、全国で初めて刑事罰を盛り込んだ条例案が12月12日、川崎市議会で可決、成立した。市の勧告や命令に従わず、差別的な言動を3度繰り返した場合、最大50万円の罰金を科すことになると、Forbes JAPANの速報で伝えた。

ただ、刑事罰が下されるのは、日本以外の国や地域の出身者への差別が対象であり、川崎市が行ったパブリックコメントでは、「日本人に対するヘイトスピーチはなぜ含まれないのか」と、疑問の声が多く寄せられた。

12日午前10時に開会した川崎市議会の12月定例会。議場には多くの報道陣と傍聴者が集まり、その「歴史的瞬間」を見守った。市は全会一致を目指していたが、採決する際には議員2人が退席し、残る57人全員が起立し、賛成した。条例は成立し、2020年7月1日から全面施行される。


■ フォーブス誌「川崎市ヘイトスピーチ禁止条例、刑事罰はなぜ【国外出身者】への差別に絞られるのか」 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2019.12.14)」より
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川崎市長も川崎市議会議員も川崎市職員も大嘘吐きばかり!

川崎市やマスコミや西田昌司などの反日国会議員やしばき隊などは2013年5月から2016年1月末にかけてJR川崎駅の繁華街を中心に行われた計12回のデモについて「国外出身者の排斥を訴えるデモ」と嘘を吐いて「ヘイトスピーチ」を捏造しているが、事実は殺人犯や川崎市長の福田紀彦や川崎市の役人や共産党などを批判するデモであり、「国外出身者の排斥を訴えるデモ」は全く行われていない!

川崎市は、日本人へのヘイトスピーチを刑事罰の対象としない理由として「ヘイトスピーチ解消法の定める範囲外だから」と説明したが、そもそも刑事罰の導入こそがヘイトスピーチ解消法の定める範囲外だろ!

川崎市は、刑事罰の導入は「ヘイトスピーチ解消法」の定める範囲外でも強行するくせに、日本人へのヘイトスピーチを罰することは「ヘイトスピーチ解消法」の定める範囲外として除外するのだから、酷い出鱈目条例だ!

(※mono....以下詳細はサイト記事で)


■ 川崎市ヘイトスピーチ禁止条例で現行犯逮捕されるという誤解 「事実を整える(2019-12-12)」より
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川崎市ヘイト禁止条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)が成立しましたが、ヘイトスピーチで現行犯逮捕されるという誤解があるので説明します。


INDEX
川崎市ヘイト禁止条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)
罰則対象行為はデモ行為等のみ
市長による勧告・命令に違反した者だけが罰則対象になる
私人が勝手にその場でヘイトスピーチ(本邦外出身者に対する不当な差別的言動)と判断して現行犯逮捕はできない
勝手に逮捕すると逮捕監禁罪等になる
警察などの捜査機関も他の犯罪行為が無いのに現場で逮捕するのは不可能
まとめ:「ヘイトスピーチの現場で逮捕される」は誤解


(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)


川崎市
★ 川崎市議会、全国初のヘイト罰則条例成立 罰金50万円、来夏施行 「時事ドットコム(2019年12月12日12時16分)」より
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 道路や広場など公共の場での外国人へのヘイトスピーチ(憎悪表現)に対し、全国で初めて刑事罰を科す条例が12日、川崎市議会本会議で可決、成立した。罰則で実効性を確保する一方、対象となる「差別的言動」の要件を厳格化して、表現の自由に配慮した。2020年7月1日に全面施行する。
 本会議では採決時に議員2人が退席。残る57人全員が賛成した。
 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」は、人種や国籍、性的指向などによるあらゆる差別を禁止。日本以外の国・地域の出身者やその子孫に対する差別的言動を繰り返した場合について、最高50万円の罰金を科す。
 罰則対象となる差別的言動は、拡声器や看板などを使い、日本以外の国・地域にルーツを持つことを理由に、居住地からの退去や生命・自由への危害を扇動・告知したり、人間以外のものに例えるなど著しく侮辱したりすることなどと定めた。
 違反者には、市長が諮問機関の意見を聴いた上で、やめるよう勧告や命令を行う。命令に従わずに違反を重ねた場合は氏名を公表し、警察・検察に告発する。
 本会議では、市民への周知徹底のほか、日本人に対しても「不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合には、必要な施策、措置を検討すること」などを盛り込んだ付帯決議も可決された。















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最終更新:2020年01月20日 20:35