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 スイスのジュネーブで開かれている世界保健機関(WHO)の総会で25日、「国際疾病分類」改定版(ICD-11)が了承され、性同一性障害が「精神障害」の分類から除外され、「性の健康に関連する状態」という分類の中の「Gender Incongruence(性別不合)」に変更されることになりました。これにより、出生時に割り当てられた性別への違和が「病気」や「障害」ではないと宣言されることになりました。ICD-11は、2022年1月1日から効力を発します。

 昨年の、WHOの「国際疾病分類」が改訂され、性同一性障害が「精神疾患」から外れることになりましたというニュースでもお伝えしましたが、これまでトランスジェンダーに向けられてきたスティグマ(社会的汚名、烙印)や差別の大半は、精神病と見なす医療制度のあり方に由来するもので、トランスジェンダーのメンタルヘルスの悪化をも引き起こしてきた、名前や公的文書上の性別を変更する条件として「性同一性障害(GID)」の診断を義務づける政府が多いことは、労働や教育、移動など基本的権利の享受の妨げになってきた、とヒューマン・ライツ・ウォッチは指摘しています。
「新たなWHOの疾病分類は、思春期と成人のトランスジェンダーの人びとにとって大きな前進です。近いうちに「精神疾患」と見なされずに医療ケアを求めることができるようになる可能性が出てきたからです」

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 WHOは性同一性障害を「精神障害」の分類から除外し、「性別不合」へと変更することに関して、「障害と分類されなくても、当事者が望めば性別適合手術などの医療行為を受ける権利は保障されるべきだ」としています。
 WHOで「国際疾病分類」を担当するロバート・ヤコブ氏は、「性同一性障害は精神的な病気でも身体的な病気でもないとわれわれが考えるようになることは、社会にとって強いサインになるだろう」と述べ、その意義を強調しました。そして、「障害という項目から外すことによって、これからは『性別不合』と呼ばれる人たちがこれまで着せられてきた汚名を返上することにつながる」と述べ、今回の変更によって、これまで「性同一性障害」の人たちが受けてきた差別が解消されることに期待を示しました。
 デンマークの代表は「精神障害の分類から除外したことは、あらゆる人たちが尊厳のある生活を送ることにつながる大きな一歩だ」と述べ、今回の変更を歓迎しました。

 会議に出席した厚生労働省の池田千絵子総括審議官は、「精神障害から除外されたということは、さまざまな配慮が進んできたということだと思う。各加盟国からは、新しい分類に、スムーズに、きっちりと移行したいという意見が多く出ていた」と語りました。


 出生時に割り当てられた性別に違和を覚える人を社会がどう扱ってきたか、について、ざっと歴史を振り返ってみます。
 19世紀後半から近代精神医学は、出生時の性別と異なる性表現で生活しようとする人(異性装、トランスヴェスタイト)や、同性を好きになってしまう人(同性愛、ホモセクシュアル)を「性倒錯」という精神の病の一種として扱ってきました。
 1960年代には異性装は、同性愛とは別の病気として区別されるようになりました。
 80年代に入ると「性同一性障害」という用語が使われるようになり、1990年の国際疾病分類の改訂(ICD-10)で、この名称が正式に採用され、障害として位置づけられることになりました(この時、同性愛は削除され、病気ではないと宣言されました)
 制度面で見ると、1972年、スウェーデンが初めて法的にID上の性別を変更することを認め、以降、欧米の各国で、性別変更を承認する制度が整備されていきました。日本でも2004年に性同一性障害特例法が施行されました。同じ2004年、イギリスで、性別適合手術を受けなくとも当事者の法的性別の変更を認める「性別承認法」が成立しました(以降、スペインなどでも同様の法律が成立しています)。2012年にはアルゼンチンで初めて、精神科医の診断なしに性別変更を可能とする法律が制定されました(以降、デンマーク、アイルランド、マルタ、ノルウェー、ギリシャなどで同様の法律が制定されています)
 2013年、アメリカ精神医学会は、「障害」という言葉を使わない「性別違和」という名称を採用しました。
 2014年にはWHOが、2017年には欧州人権裁判所が「性別を変更するために生殖能力をなくす手術を課すことは人権侵害である」とする判断を出しています。


 なお、今回のWHOの決定を受けて、日本で今後、戸籍上の性別変更を望む当事者の方の扱いがどう変わっていくのかは、まだ未知数です。性同一性障害特例法の名称や内容を修正するのか、新しい「性別不合」の考え方のもとで法律を作り直すのか…。
 一部、これで手術が受けられなくなると誤解されている方がいらっしゃるようですが、WHOが述べているように、当事者が望めば性別適合手術などの医療行為を受ける権利は保障されるべきです(今回の変更は「脱精神病化」の達成であり、「脱医療化」ではありません)
 同時に、「断種」の手術を強制する現状が改善されること、未婚であることなどの要件の廃止、ホルモン治療への保険適用なども期待されるところです。



“ブラ下げた”男が女子トイレに入る権利ありとの判決:ジェンダーカルトに呑まれる日本?
当ブログでは、“性同一性障害” についてはすでに1つ記事を書いている。国立の女子大に「俺の心はオンナなんだ」という男性も入学可能にするという馬鹿げた決定についてのものであった。


(※mono....関連報道記事は略、詳細はサイト記事で)
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股間にブラ下げていても、心は女性だと 「自覚」 していればいいのだ。女性である証拠も証明も必要ないのだ。「自覚」 とはけっきょく当人がそう思い込んでいればいいということだ。

そして、そう思い込んでいるかどうかは、そう強く主張するかどうかで決まるのだ。つまり、強く言い張ればいいのだ。「わたし、心は女性なんですう!」 と。

さらに言えば、思い込んでいる必要すらもないのだ。思い込んでいるフリをして、そう言い張っていればいいのだ。

そんなことまでする人間がいるだろうか、とフツーの人間は思う。しかし、世の中にはそこまでする “フツーでない人間” はごく稀にいるのだ。そして、そういった人間が 「性的少数者」 として堂々とまかり通っている可能性がある。

フツーのひとには理解できないかもしれないが、異性のフリをしたり、異性のように振舞うことに快感を覚える少数者が世の中にはけっこういるのである。

(※mono....他にも画像あるが略)

こうした連中が、やれ 「LGBT」 だの、 「性的少数者」 だのとして “優遇” されていることがある。
「性的少数者」 としての その希少性を “特権” に転じて “利益” を得ているケースはテレビなどでも珍しくない。

(※mono....中略)

さて、このニュースが報じられる4か月前に、以下の興味深い報道があったことを覚えている人がどれだけいるであろうか?実に目立たない記事ではあった。


(※mono....中略)
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4か月前にこの新聞記事を目にしたとき、わたしはその重要性に注目し、きちんとコピーを取っておいたのだ。どこが重要なのかおわかりであろうか?

このたった1つのケースが持つ意味は途方もなく大きい。


“身体の性別” は科学的、客観的、実証的に簡単に証明できるが、

身体と異なると当人が主張する “心の性別” は科学的、客観的、実証的に証明できず、その証拠も何一つない、ということである。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)


■ 【投稿】右翼ももっと権利主張を!! 「二階堂ドットコム(2019/12/13 12:11)」より
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題名: オカマはオムツしてください

メッセージ本文:
LGBTってトイレに入れないって騒ぐだけで130万円ももらえるなら羨ましいです
LGBTのフリをして訴訟するヤツが増えるでしょう

男女どちらのトイレにも入りずらい人向けに、わざわざLGBT用のトイレ作ったら、LGBTがバレるから使いたくないとか騒ぐんですよね

こんなメンウな連中はオムツをして外出すればトイレに行かなくていいのに、と思います

世の中7人に一人はLGBTとかの嘘が流布されてますね
自分がこれまで知り合った何百人もの人間では後輩に一人しかいませんでした

その後輩は手術して女になりました
彼(彼女?)は自分を白眼視した世間に凄い恨みを持っていて、
いつか復讐したいみたいなことを言ってましたね
これがLGBTが反日左翼とつながる理由かも?

130万ゲットしたオカマも似たような考えでしょう
だけどそのお金が我々の税金から出るのは許せないです

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■ 変態もどこにでもいるな。 「二階堂ドットコム(2019/12/13 09:16)」より
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変わっている態様=変態。


戸籍上は男性だが女性として生きる性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの使用を制限される差別を受けたなどとして、国に損害賠償などを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。江原健志裁判長は「国民の意識や社会の変化に照らせば、自ら認識する性別に即して生活する重要な法的利益の制約は正当化できない」と述べて違法性を認め、国に132万円の賠償を命じた。

(※mono....以下略)


★ 性同一性障害の経産省職員「女子トイレ使用制限は違法」、国に132万円の賠償命令 「読売新聞(2019/12/12 17:32)」より
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 性同一性障害の経済産業省職員が、庁舎の女性用トイレの使用を制限されたことは違法だとして国家賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は12日、国に132万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。


★ 性同一性障害、全国の推計患者数「4万6千人」 「日本経済新聞(2013年4月21日 19:02)」より
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心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)の患者数が、生年別の比率調査の結果、札幌市内では約2800人に1人と推計できるとの研究を北海道文教大(恵庭市)などのグループが21日までにまとめた。地域や生年で発症率は変わらないと考えられ、国内の総人口に当てはめると、全国では約4万6千人の患者がいる計算になる。

北海道文教大の池田官司教授(精神医学)らの研究。厚生労働省は医療機関に対する2011年の調査で、国内の患者数を少なくとも約4千人と推計しているが、10倍以上の患者がいる可能性がある。池田教授によると、生年別の患者数から比率を割り出した国内で初めての調査という。

GID学会理事長の中塚幹也・岡山大大学院教授(生殖医学)は「単純な人口比から数万人に1人という推計もあったが、今回の調査は現場の実感に近い。性別適合手術などの治療に対し保険適用を新たに認めるかどうか議論する際のデータにもなる」と話している。

調査対象は、北海道で唯一の専門外来を設けている札幌医科大病院(札幌市)を03~12年に受診し、GIDと診断された札幌市生まれの82人。1958~94年の生年別に集計したところ、最多は85年生まれの7人で、その年の出生数1万9314人で割ると比率は2759人に1人となった。

若年者や高齢者を中心に未受診者も相当数いる上、発症率は生年で変わらないと考えられることから、患者数が最多だった年の比率を全体の発症率としてとらえ「約2800人に1人」と結論付けた。池田教授は「考えられてきた以上に障害に悩む人がいると推測できる」と話している。

調査によると、体が女性で心は男性の人では87年生まれが最も多く1471人に1人。逆の立場の人では85年生まれが最も多く3380人に1人だった。〔共同〕















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最終更新:2019年12月23日 12:24