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■ 4月から有休義務化、知って得する新ルール。人手不足の中小・零細企業に勤めるあなたも例外なし! 「BUSINESS INSIDER JAPAN(Feb. 08, 2019, 05:00 AM)」より
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年次有給休暇(有休)を社員に年5日は必ず取らせる。できなかった企業には罰金を科すことも——。働き方改革関連法の成立に伴い、2019年4月1日から「有休義務化」のルールがすべての企業に適用される。人手不足に悩む中小・零細企業からは「それでは職場が回らない」といった悲鳴もあがる。

しかし、有休取得は働き手の当然の権利。きちんとルールを知ったうえで、あなたも堂々と休みを取りませんか?

年末年始の全社休業日は有休にカウントされる?


「そもそも有休というものがあることを社員には知らせてなかったんだけど、どうすればいいでしょうか?」

「有休とは別に、年末年始やお盆に全社一斉の『特別休暇』を設けているのですが、これを有休にカウントできませんか?」

「社員に有休を取らせない代わりに買い取ってしまいたいんですけど」

(※mono....中略)
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義務化がスタートする4月は目前だが、「まだまだ制度の理解は進んでいないのが現状です。完全にアウトな事例について、可能かどうかを聞いてくる中小・零細の経営者の方も少なくありません。正直、新しいルールが本当に守られるかどうか心配しています」(森井さん)。

冒頭に紹介した3人の経営者の話の内容も、すべて「アウト」だ。

社員が申請しなければ、会社が有休取得「お願い」が義務に

(※mono....数行略)
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有休のルールは労働基準法できっちり定められている。会社が働き手にとって不利なルールを勝手に設けることはできない。

同じ会社に6カ月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年10日間の有休を取る権利を得る。その後、勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていく。パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利を得る。休みたい日を会社に申請すれば、希望する日に有休を取れる。


これが原則だ。例外として、会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできる。もちろん「いつまでも取らせない」といった対応は今でも違法だ。

(※mono....2行略)
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「年10日以上の有休が与えられている社員について、うち5日は必ず取らせるよう会社に義務付ける


というのが新ルールの肝だ。

これまでは社員の方から申請してこなければ、会社側は無理に有休を取らせる必要はなかった。しかし4月以降、社員が年5日以上の有休取得を申請してこなかったら、会社の方から「この日に有休を取ってください」とお願いしなければならない。その場合でも、いつ有休を取ってもらうかについては「社員の意見を聴いて尊重しなければならない」とされている。

(※mono....以下略、副題のみ。詳細はサイト記事で)

中小企業の4社に1社は新ルール「知らない」

中小・零細でも導入しやすい「計画年休制度」



















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最終更新:2019年02月10日 16:53