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神道】 / 【創価学会
■ 天皇と宗教の問題-歪んでいる政教分離の原則 「万国時事周覧(2019-05-06 13:35:28)」より
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 日本国憲法の第20条は、その内容により政教分離の原則を定めたものと解されています。同条1項の後段には、「…いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とあります。しかしながらこの条文、今日の日本国の状況を見ますと、必ずしも遵守されてはおらず、むしろ、政教分離の原則は歪められているように見えます。

(※mono....中ほど略、詳細はサイト記事で)
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 もっとも、近代以降、全ての国家にあって特定の宗教・宗派が完全に分離されているわけではなく、その国の国民社会に深く根付いている伝統宗教については、国家との結びつきが維持されています。宗教的に無色透明な国は極めて少なく、啓蒙思想の強い影響の下で建国されたアメリカでさえ、大統領はその就任式にあって聖書に手をおいて宣誓するのが慣例となっています。北欧諸国もまた、プロテスタントのルター派を奉じており、国民的な伝統としての宗教は、法の前の平等を旨とする法律や政策において特定の宗教や宗派を優遇することはなくても、国家と分離されているわけではないのです。その理由は、政教分離の名の下で国家から伝統宗教を消し去ることは、国民がその歴史において培ってきた伝統文化の破壊をもたらしかねないからなのでしょう。

また、日本国の場合には、政教分離の原則が憲法上の規定に至ったもう一つの理由があります。それは、戦後の占領期にあってGHQが神道界の政治的影響力を排除しようとしたためとも説明されています。江戸時代までの天皇に対する国民の素朴な意識と明治以降のそれとは大きく違っており(明治以前には、天皇が国民のために敵国懲服のために祈りを捧げることはあっても、国民が天皇のために命を捧げるという発想は一般国民にはなかったのでは…大伴氏を除いて)、明治以降にあっては天皇の神格化と共に神道を中核とする天皇信仰への傾斜がありました(同政策も、日本人の発想であったのかは疑わしい…)。戦時には、確かに戦争恍惚師的な側面もあったのですが、天皇の下で国民が一致団結して戦いに臨む姿にGHQが怖れをなしたとしても不思議ではありません。神道が政治に介入しないよう楔を打ったのが、憲法第20条であったとも言えます(もっとも、当時の神道界が自ら率先して戦争を誘導したわけではない…)。

以上の経緯を踏まえますと、今日の天皇をとりまく宗教状況は、どこかちぐはぐなように思えます。日本国憲法が天皇を国家・国民の統合の象徴と定め、伝統的な国家祭祀の役割については一切触れない一方で(違憲とする訴えさえある…)、特定の新興宗教団体による政治権力の行使と天皇と同団体との接近、あるいは、一体化が同時進行しているように見えるからです。

(※mono..以下略、詳細はサイト記事で)


■ 政教分離にがんじがらめに縛られてしまった日本人 「iRONNNA」より
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島田裕巳(宗教学者)

 このたび、筑摩選書の一冊として『戦後日本の宗教史』という本を刊行した。副題は、「天皇制・祖先崇拝・新宗教」としたが、この三つの事柄を軸に、戦後日本の宗教がどういった歩みを経ていったのか、敗戦から1995年のオウム真理教の事件までを追ってみたのである。

 この本は、私が、この10年ほど研究を進めてきたことの集大成としての性格をもつだけに、是非、多くの読者に読んでもらいたいと考えているが、この本を執筆するなかで、戦後日本の宗教ということを考える上で、「政教分離」という側面が何より重要だということに気づかされた。

 政教分離は、信教の自由とともに、戦後に日本国憲法で規定された原則であり、大日本帝国憲法では、制限つきでしか認められていなかった。

(※mono....中略)
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 憲法において、政教分離という原則が確立されている以上、靖国の国家護持はもちろん、首相や天皇の参拝も難しくなる。そして、宗教団体が政治力を行使することにも事実上、制限が加えられるのである。

 神道は、現在の考え方では、まぎれもなく宗教であるということになるが、その長い歴史を考えると、個人が選択する宗教ではなく、社会に共有された習俗という面が強い。

 建築物を建てるときに、地鎮祭を行うのも、信仰にもとづくというより、習俗として営まれてきたと見なければならない。

 政教分離の原則は、習俗として営まれる儀礼の実施を阻む方向に作用するわけで、考えようによっては、信教の自由を妨げているとも言える。

 この点をどのように考えるのか。戦後の70年を経験することで、日本人は政教分離の原則にがんじがらめに縛られてしまったとも言えるのである。


■ 天皇の退位と即位に際しての政教分離に関する要望書 「カソリック中央協議会(2018/02/22)」より
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天皇の退位と即位に際しての政教分離に関する要望書

内閣総理大臣
安倍 晋三 様

 2019年4月30日に今上天皇が退位され、翌5月1日に新天皇が即位されます。
 前回の天皇逝去と即位に際しては、皇室の私的宗教行事である大嘗祭を「宗教色はあるが公的性格をもつ皇室行事である」として、それに国費を支出し、三権の長が出席しました。また国事行為である即位の礼にも宗教的伝統を導入しました。これらは日本国憲法の政教分離原則にそぐわないと考えます。
 そして昨日の報道によると、今回の大嘗祭においても前回を踏襲する方針が示されました。私たちはそれを大変遺憾に思います。 
 日本国憲法の政教分離(憲法第20条)の原則は、日本がかつて天皇を中心とした国家神道のもとで戦争を行い、アジアの人々をはじめ世界の多くの人々の人権と平和を侵害した歴史への反省から生まれたものです。この不幸な歴史を決して忘れず、同じ轍を踏まないようにする責任を日本政府は負っています。
 そのために、私たちは次のとおり要望いたします。

 「天皇の退位と即位に関する一連の行事にあたって、日本国憲法が定める政教分離原則を厳守し、国事行為と皇室の私的宗教行事である皇室祭祀の区別を明確にすること」

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)













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最終更新:2019年05月06日 15:18