(国際保健規則 - IHR(International health regulations))
世界保健機関 / WCH

+ ニュースサーチ〔IHR〕

+ ニュースサーチ〔国際保健規則〕

● 国際保健規則(IHR)「コトバンク」より
感染症などによる国際的な健康危機に対応するために世界保健機関(WHO)が定めた規則。「国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止すること」を目的とする。1951年に国際衛生規則(ISR)として制定され、1969年に現在の名称に改められた。交通・流通の国際化に伴い、発生地での初期対応の遅れが世界的な被害拡大につながる危険性を増していることなどから、2005年に大幅に改正。対象をそれまでの黄熱・コレラ・ペストの3疾患から「原因を問わず、国際的に公衆衛生上の脅威となりうる、あらゆる健康被害事象」に拡大。自然に発生した感染症だけでなく、テロや不慮の事故で漏出した化学物質・放射性物質による疾病の集団発生なども対象となる。IHR(International health regulations)。





★ 改定IHR 注意すべき諸点 ★

第4条 各国に国家IHR局を設置
第12条 緊急事態の事務局長による決定
第13条 加盟国によるワクチン開発・生産の支援(財政援助)
第18条 ワクチン接種の確認
    感染の疑いがある者の監視・隔離
    地域への立入り拒否
    出入国の拒否
第35条 デジタル形式の健康証明書
   (デジタル・ヘルス・パスポート、他形式も)
第44条 加盟国による協力・援助・資金調達
第48条 パンデミック緊急事態を含む緊急委員会
第54条 IHR実施加盟国委員会の設立
付録1 誤情報・偽情報への対処
付録6 ワクチン接種国際証明書     等







【速報 改定IHRがWHOで決定】

6月1日 21:07(日本時間2日4:07)改定IHRが、議長による「異議はないですね」方式で決定された。出席数は3分の1未満か。

<経過:日本時間で表示>

  • A委員会(4:01から5分間のみ)
 定足数を数えず、議決無しで、IHR改定案・パンデミック協定案をすぐに総会に移行させることを議長が告げる。出席数は3分の1未満か。

  • 総会(4:07~5:15)
 出席数は3分の1未満か。議長は賛否を数えず、「異議なしですね」でIHR改定案の決定を宣言。

反対表明
 コスタリカ  IHRとの関係を断つ
 スロバキア  拒絶
 イラン    拒絶または留保
 ロシア    拒絶または留保
 アルゼンチン 主権無視に嘆き

態度保留表明
 オランダ   国会と次期政府次第
 英国     意思決定は7月4日の総選挙後

賛成表明(わずか37ヵ国)
 ドイツ・カナダ・イラク・スペイン・モナコ・米国・エチオピア・メキシコ・フィジー・フランス・スイス・ノルウェー・コロンビア・ブラジル・カタール・韓国・インドネシア・インド・日本・ケニア・中央アフリカ・ニュージーランド・アイルランド・中国・ベルギー・バングラデシュ・パキスタン・ウルグアイ・ハイチ・オーストラリア・ナイジェリア・パレスチナ・バチカン・シンガポール・エジプト・タンザニア・セネガル

  • テドロス事務局長の挨拶
 「世界は勝利した。おめでとう。パンデミック協定は遅くとも2025年5月までに、IHR改定は本日に最終決定。3歳の娘はパリでバレリーナをやっている。踊る。」



+ ポスト全文
【WHO“最新IHR改訂バージョン”を読み解く 引用版】

4月22日から26日に開催される第8回IHRワーキンググループ(WGIHHR)のために準備された、国際保健規則(IHR)の最新バージョンがこの4月17日に公開されました。
2023年2月に発表されて以来のことです。
ただし、これはまだ最終バージョンではなく、26日までの間に最終バージョンが出来上がるかどうかも定かではありません。
いわゆる「パンデミック条約」の場合と同じように、未完成のバージョンで採決に持ち込む、といったゴリ押しパターンになる可能性もあります。
いずれにせよ、WHO自体のルールはもちろん、全ての外交上および国際法上の慣習とルールは無視され、正常な手順が取り払われた異常事態の中でWHOとその背後の勢力が推し進めています。

オランダ議会が4月の初めに、5月27日のWHO総会の採決を延期することを働きかけるようにオランダ政府に勧告し、もし採決が実行されることになった場合は、両方の法的文書をいずれも否決するように政府に言い渡しました。
これは、議会の多数決で決まったことです。
このように、少しでもまともな判断があれば、WHOをストップしなければならないことは、誰にでも分かります。
では、今回公表されたバージョンは、どのようなものでしょうか?

結論から先に言うと、今回のバージョンは、表面的な化粧を施した、羊の毛皮を被ったオオカミ、という形容が当てはまると思います。
誰もが一番引っ掛かる部分、すなわち”non-binding”(法的強制力を持たない)、”full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons”(人権と尊厳の尊重)といった削除された箇所は、元に戻されましたが、non-bindingであるのは、定義上WHOの一時的および常備勧告に関することであり(第一条Definitions(用語の定義))、IHRの内容は以前に増して強固なWHOの統治体制を構築する設計図として描かれており、全文章内で、契約文章では「xxxを義務付ける」という意味を持つshall xxxxという英語の表現が、360回以上使われています。
これは、この義務を怠った場合は、規則違反として追及されることを意味しており、WHOが公衆衛生と保健に関する緩やかな勧告を行う国際組織であるというイメージは完全に過去の遺物となり、強硬な統治機関に変貌していることが分かります。

一番中心となる条文は第42条であると考えられます。
そこでは、
「この規則に従ってとられる保健措置は、遅滞なく開始され、完了され、かつ、透明、衡平及び非差別的な方法で適用されるものとする。
締約国は、国内法に従い、それぞれの管轄区域において活動する非国家主体(訳注:国民、民間企業などのこと)に対して、この規則に従ってとられた保健措置の遵守及び実施を達成することを目的として、すべての実行可能な措置をとることが義務付けられる。」

更に、その執行機関として第4条では、前のバージョンにあったNational IHR Focal Point(各国のIHR窓口)だけではなく、新たにNational IHR Authority(各国にIHRおよびWHOの統制の執行権限を集中させた当局機関)を設立することが義務付けられています:
「各締約国は、自国の国内法及び状況に従って、国内IHR当局及び国内IHRフォーカルポイント(訳注:窓口)として機能する1つ又は2つの組織並びに本規則に基づく保健措置の実施について、それぞれの管轄区域内で責任を負う当局を指定、又は設置することが義務付けられる。」

自国の国内法と言うのは、この場合、IHRの実施に向けて整備されることが第44条で義務付けられます:
「締約国は、可能な限り、次のことについて協力し、かつ、互いに助け合うことを約束する:(d) 本規則を実施するための法律案その他の法的及び行政的規定の策定。
(e) WHOが調整する機構を含む、保健製品(訳注:ワクチンなど)へのアクセスの円滑化。」

では、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)の宣言に関しては、どうでしょうか?
これは、相変わらずWHO事務総長が最終的に決めるもので、WHOの専門委員会が助言することになっていますが、ここが中立的な助言をすることを期待するのは難しいと考えられます。
更に、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)以外に、Pandemic alert(パンデミック警報)というカテゴリーが設けられ、潜在的にパンデミックになり得る状態の場合に発令されます。

そして付録文書1では、
「(c)公衆衛生上のリスクやその他の事象に備え、対応するために、現地レベルとの調整を行い、支援すること:
(i) サーベイランス
(vi)誤情報や偽情報への対抗を含むリスクコミュニケーション」
という部分が入っています。

ワクチン義務化とワクチン証明、および移動の制限(ロックダウン)に関してはどうでしょうか?
この部分は、第35条で、前に比べて非常に曖昧かつトリッキーに書かれています:
「この規則に基づく診察、予防接種、予防措置又は保健措置は、第32条第2項に規定する場合を除くほか、法令及び締約国の国際的義務に従い、旅行者又はその父母若しくは保護者の事前の明示的なインフォームド・コンセントがなければ、旅行者に対して実施してはならない」
と書かれていますが、
「締約国が本条第一項に基づき健康診断、予防接種その他の予防措置を求めることができる旅行者が、当該措置に同意せず、又は第23条第1項(a)にいう情報若しくは書類の提供を拒んだ場合には、当該締約国は、第32条、第42条及び第45条に従い、当該旅行者の入国を拒否することができる。
差し迫った公衆衛生上の危険の証拠がある場合には、締約国は、自国の国内法に従い、かつ、当該危険を管理するために必要な限度において、当該旅行者に対し、第23条第3項に従い、次のことを強制し、又は勧告することができる:
(a) 公衆衛生の目的を達成するために、最も侵襲的でない診察;
(b) 予防接種またはその他の予防措置。
(c)隔離、検疫、または公衆衛生の監視下に置くことを含む、疾病の蔓延を防止または制御するための、確立された追加の保健措置。」

これは、国際条約である国際人権法違反です。

むろん、ワクチンパスポートなどの「健康証明書」は、重要なツールになります。
第35条によると、
「この規則に基づく保健証明書は、他の国際協定に由来する文書の形式に関する締約国の義務に従い、非デジタル形式又はデジタル形式で発行することができる。」

ひとまず、デジタル形式を徹底するのは引っ込めたようです。
ですが、付録書にもあるように、ワクチン証明については、詳細な指定があります。

ざっと、重要な部分をかいつまんでご報告しましたが、今回のIHRバージョンは、前回の草案よりも整理ができている分だけ、全体の構造が分かり易くなっており、危険な部分がより巧妙にかくされています。
しかし、WHOの目的とするところは一切変わっていない、ということが明らかになりました。

※原文を引用した詳細説明文は、近々WCH-Japanのホームページに掲載予定です。


論議を呼んでいたWHOによる国際保健規則(IHR)の改正案が修正されたようだ。各国市民の反発を受けて計画を縮小せざるを得なくなったということだろう。

たくさんあるので3つだけ。

  • WHOの勧告は引き続き拘束力を持たない。WHOの指示に従うことを加盟国に義務付ける第13A条1項は完全に削除された。

  • 「尊厳、人権、基本的自由」の優先性に関する言及を削除するというひどい提案は取り下げられた。

  • WHOが単なる「潜在的な」健康上の緊急事態を根拠に介入することを認める規定は削除された。パンデミックが発生している、または発生する可能性があっても、IHRの権限を発動するためには協調的な国際アクションが必要であることをWHOは実証しなければならないという安全策が講じられている。
+ 英文と機械翻訳
UsForThemUK 🌟@UsforThemUK
‼️Updated IHR Amendments Just Published‼️

A HUGE VICTORY FOR NATIONAL DEMOCRACY, FREE SPEECH AND HUMAN RIGHTS

A briefing to follow, and link to the text below. Headlines here:

Massive climb down from the WHO Working Group on almost ALL substantive concerns that we and others have raised over the past 18 months.

🎯 The WHO’s recommendations remain non-binding. Article 13A.1 which would have required Member States to follow directives of the WHO as the guiding and coordinating authority for international public health has been dropped entirely.

🎯An egregious proposal which would have erased reference to the primacy of “dignity, human rights and fundamental freedoms” has been dropped. This proposal marked a particularly low water-mark, and should never have been suggested.

🎯Provisions that would have allowed the WHO to intervene on the basis of a mere ‘potential’ health emergency have been dropped: a pandemic must now either be happening or likely to happen, but with the safeguard that to activate its IHR powers the WHO must demonstrate that coordinated international action is necessary.

🎯Proposals to construct a global censorship and ‘information control’ operation led by the WHO have been dropped.

🎯A material dampening of the expansionist ambitions of the WHO: provisions which had proposed to expand the scope of the IHRs to include “all risks with a potential to impact public health” (e.g. climate change, food supply) have been deleted. The scope now remains essentially unchanged, focussed on the spread of disease.

🎯Explicit recognition that Member States not the WHO are responsible for implementing these regulations, and bold plans for the WHO to police compliance with all aspects of the IHRs have been materially watered down.

🎯Many other provisions have been diluted, including: surveillance mechanisms that would have given the WHO a mandate to find thousands of potential new pandemic signals; provisions which would have encouraged and favoured digital health passports; provisions requiring forced technology transfers and diversion of national resources.

The published document is only an interim draft, to be put before the IHR Working Group during this week’s final negotiations, so it could yet change.

That said, on the basis of this draft this is a profound victory for people power over unaccountable technocracy.


@WHO

@EstherMcVey1

@camillahmturner

Googleによる英語からの翻訳
‼️最新の IHR 改正が発表されました‼️

国家民主主義、言論の自由、人権にとっての大きな勝利

以下に概要とテキストへのリンクを示します。見出しは次のとおりです。

過去18か月間に私たちと他の人々が提起したほぼすべての実質的な懸念について、WHO作業部会は大幅に撤回しました。

🎯 WHOの勧告は依然として拘束力を持たない。国際公衆衛生の指導および調整機関としてのWHOの指示に従うことを加盟国に義務付ける第13A条1項は完全に削除された。

🎯 「尊厳、人権、基本的自由」の優先性に関する言及を消去するというひどい提案が取り下げられました。この提案は特に最低水準を示しており、提案されるべきではありませんでした。

🎯 WHOが単なる「潜在的な」健康上の緊急事態を根拠に介入することを認める規定は削除された。パンデミックは現在発生しているか、発生する可能性があるが、IHRの権限を発動するためにはWHOが協調的な国際行動が必要であることを実証しなければならないという安全策が講じられている。

🎯 WHO主導による世界的な検閲と「情報統制」作戦を構築するという提案は取り下げられた。

🎯 WHOの拡張主義的野望の実質的な抑制: IHRの適用範囲を「公衆衛生に影響を与える可能性のあるすべてのリスク」(気候変動、食糧供給など) にまで拡大することを提案していた条項が削除されました。適用範囲は基本的に変更されておらず、病気の蔓延に焦点が当てられています。

🎯これらの規制を実施する責任はWHOではなく加盟国にあることが明確に認識され、WHOがIHRのあらゆる側面の遵守を監視するという大胆な計画は大幅に弱められたdown.

🎯その他の多くの規定も弱められており、その中には、何千もの潜在的な新たなパンデミックの兆候を見つける権限をWHOに与える監視メカニズム、デジタル健康パスポートを奨励し好意的に扱う規定、強制的な技術移転と国家資源の転用を求める規定などがある。

公開された文書は暫定草案に過ぎず、今週の最終交渉中にIHR作業部会に提出される予定であるため、変更される可能性もある。

そうは言っても、この草案に基づけば、これは説明責任のないテクノクラシーに対する人民の力の大きな勝利である。






















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最終更新:2024年06月03日 21:22