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(※mono....詳細は略、ここでは「対象者について」のみ転載。)

対象者について

対象となる職種
高度な専門性を要する職種とは、具体的にはどのような職種でしょうか。

厚生労働省によると、以下が想定されている職種になります。

  • 金融商品の開発業務
  • 金融商品のディーリング業務
  • アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
  • コンサルタントの業務(事 業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
  • 研究開発業務

高度な専門性を要する職種の代表格ともいえる、医師は対象には含まれていません。

この制度では、勤務時間にとらわれず成果を出す職種を対象としており、医師の場合は病院の開院時間にあわせた勤務が必要となるため、対象外とされています。

一定以上の年収があることが条件
職種だけでなく、一定額以上の年収があることも条件となっています。2019年現在では、1,075万円以上の年収の方が対象となります。この1075万円という数字は、日本の平均給与額の3倍以上を水準として算出されています。


■ 【残り3ヵ月】新しい「残業上限規制」が大企業にもたらす最悪のシナリオ 「Yahoo!news(横山信弘 - 2019/1/2(水) 10:14)」より

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4月からの「残業上限規制」を正しく知っていますか?

2018年に働き方改革関連法が成立し、今年4月から新たな残業の上限規制ルールが適用されます(建設業、自動車運転業務、医業に従事する医師を除く。中小企業は2020年から)。労使合意による「特別条項」がなければ、年360時間が新しい上限。月間30時間の残業が基本路線になるわけですが、現場では「そんなことできるはずがない」と鼻で笑う経営者・中間管理職も少なくありません。

特別条項がある場合でも月60時間が上限(それでも残業45時間を超える月が6ヵ月を超えてはならない)です。このケースでも「難しい」「そんなことしたら仕事にならない」と、意に介さない現場の管理監督者もいます。

(※mono....中ほど略)
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たとえば「個人情報保護法」と比べてみる
(※mono....中ほど略)
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生産性を恐ろしく下げる可能性
労働時間が実質的に短縮された場合、「労働生産性」が一定であれば企業の付加価値(生産量)は当然のことながら減少します。残業代が減るといっても、経営指標に与えるインパクトは微々たるもの。業績を維持させるには、よりいっそうの「労働生産性」を上げていかなければなりません。

これまでの研究により、日本企業は過去、主に事業モデルや製品群の入れ替えによって労働生産性をアップしてきたという事実が明らかになっています。事業転換や、ラインアップされている製品の新規開発・削減などといった機会により、人や設備の資源を再配分して生産性を上げてきたわけです。事業レベルではなく、業務や作業レベルで生産性アップをめざしても成果を上げた例は少ない。つまり小手先のテクニックで生産性を上げようとしても、資源(労働時間や人材教育の機会など)の投入量を減らすだけという結果になり、企業業績を圧迫する要因となりかねないのです。

(※mono....中ほど略)
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最悪なシナリオ
短期間で企業の生産性を上げようとすると、大きな副作用に見舞われることがあります。

企業が最もとるべきでないのは、人の採用でこの問題を解消しようとすることです。そもそも残業が文化になっている企業に、優秀で「生産性の高い人材」が入社してくる確率は非常に低い。たとえ大企業であっても、です。このことを肝に銘じておきましょう。無理して採用しようとすると、超人手不足の時代であっても多くの企業に採用されないような、「新たな付加価値を生み出すことが難しい人材」を迎えることになります。結果、既存社員の残業が減るどころか、労働時間の総量が増えるだけという悲しい結末となります。

新たな労務上の火種を抱えることにもなりかねません。そのような企業を、どれほど私どもは見てきたことか。

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)


■ 「高度プロフェッショナル制度」に隠された罠 - 年収400万円も狙う「残業代ゼロ法案」の含み 「東洋経済(2018/06/03 6:00)」より

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(※mono....詳細はサイト記事で)


■ 「異次元の危険性」がある高度プロフェッショナル制度を法案から削除し、働き方改革の真摯な議論を 「Yahoo!news[上西充子:法政大学キャリアデザイン学部教授 2018/4/25(水) 21:02]」より
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<要旨>
 高プロの創設を一括法案に組み込んだまま、与党は審議入りを強行しようとしている。法の保護をはずれてしまうと、違法だとして問題を正す手がかりも失われる。法改正は、命と健康にかかわる問題だ。


(※mono....前後略、詳細はサイト記事で)
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 安倍政権が創設にこだわっている高プロは、労働者が働くうえでの最低限の基準を定めた労働基準法のうち、第4章に定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金についての規定を適用しない(適用除外)とするものだ。

 「適用除外」という言葉はなじみが薄いだろうが、要は、高プロの労働者に関しては、使用者はそれらの規定を守った働かせ方をしなくてよい、ということだ。働く人からすると、法の保護から外されるということだ。すると、どうなるか。

 労働時間は1日8時間を超えてはならない、という規定を守らなくてよくなるので、たとえば朝の9時に出社して、休憩なしで、夜は26時(午前2時)まで働け、と命じることもできてしまう(下記の記事を参照)。

高プロ制度は地獄の入り口 ~ High-pro systm is the gate to hell~(佐々木亮)- Y!ニュース(2018年4月10日)

(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)














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最終更新:2019年05月04日 20:49