再開発等促進区を定める地区計画

さいかいはつとうそくしんくをさだめるちくけいかく



一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域を、再開発等促進区として定める地区計画
有効空地や建物の用途、高さ、壁面の位置等を地区整備計画に定めることにより、一定の範囲内で容積率や用途制限などを緩和することができる。


定める事項

  • 名称
  • 位置
  • 面積
  • 地区計画の目標
  • 区域の整備、開発及び保全に関する方針
    • 土地利用の方針
    • 公共施設等の整備の方針
    • 建築物等の整備の方針(地区計画の全域が再開発等促進区の場合は、促進区の「土地利用に関する基本方針」を定めればよい)




関連項目

最終更新:2008年06月20日 08:59