密集市街地

みっしゅうしがいち



防災街区整備促進法の定義では、老朽化した木造の建築物が密集し、道路・公園・広場などの公共施設が十分にないこと、その区域内の土地利用の状況から、特定防災機能が確保されていない市街地のこと。


関連項目

最終更新:2007年11月30日 13:34