特定工作物

とくていこうさくぶつ



都市計画法で定められた工作物。(都市計画法第4条第11項、令第1条第1項、2項)

  • 第一種特定工作物:コンクリートプラント・アスファルトプラント等
  • 第二種特定工作物:規模が1ha以上のゴルフコース・野球場・庭球場・レジャー施設である工作物または墓園等


関連項目










































最終更新:2008年02月05日 13:45