専用使用権

せんようしようけん



マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。

専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。
他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。



関連項目

最終更新:2007年10月09日 14:59